法律令和6年6月21日
食料供給困難事態対策法
掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.3
号外p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 法令番号
- 法律第61号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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(五) の申出をした育成就労外国人の育成就労の継続が可能となるよう、機構において職業紹介その他の援助等を行い、監理支援機関において連絡調整、職業紹介その他の必要な措置を講じなければならないこととした。(第八条の四関係)(六) の申出をした育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする場合の育成就労計画の認定の申請及び基準に関する規定を整備することとした。(第八条の五及び第九条の二関係)(七) 育成就労認定が取り消されたこと等により育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする場合の育成就労計画の認定の申請及び基準に関する規定を整備することとした。(第八条の六及び第九条の三関係)(八) 認定の欠格事由に関する規定を整備することとした。(第一〇条関係)(九) 個別育成就労産業分野を所管する行政機関の長は、主務大臣に対し、一時的に育成就労認定の停止の措置を求め、又は停止の措置がとられた場合における再開の措置を求めることができることとした。(第二十二条の二関係)(五) 育成就労外国人が新たに認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となった場合における従前の育成就労計画の認定は、原則として新たに認定を受けた育成就労計画に定められた育成就労の開始日に、その効力を失うこととした。(第一八条関係)4 監理支援機関に関する規定の整備(一) 監理支援機関の許可の申請及び基準に関する規定を整備することとした。(第二三条及び第二五条関係)(二) 許可の欠格事由に関する規定を整備することとした。(第二六条関係)(三) 監理支援機関が監理型育成就労に係る職業紹介事業を行う場合における職業安定法の特例に関する規定を整備することとした。第二七条第一項関係)(四) 許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年を下らない政令で定める期間等とすることとした。(第三条第一項関係)(五) 監理支援機関は、3(五)等の必要な措置を適切に行わなければならないこととした。(第三九条第三項関係)(六) 監理支援機関は、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有する役員又は職員を、監理支援機関の業務のうち主務省令で定めるものの実施に関わらせてはならないこととした。(第三九条第五項関係)5 分野別協議会及び地域協議会に関する規定を整備することとした。(第五四条及び第五六条関係)6 機構に関する規定の整備(一) 機構は、分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材の育成をすること、分野における人材の確保に寄与することを目的とすることとした。(第五七条関係)(二) 機構の業務に関する規定を整備することとした。(第八七条関係)(三) 機構が育成就労に係る職業紹介事業を行う場合における職業安定法等の特例に関する規定を設けることとした。(第八七条の二関係)(四) 機構及び公共職業安定所又は地方運輸局は、3(五)等の業務が円滑に行われるよう連携を図り、機構は、公共職業安定所又は地方運輸局に対し、必要な情報の提供を行わなければならないこととした。(第一〇六条関係)7 所要の罰則規定を設けることとした。(第一〇八条・第一一三条関係)三 施行期日この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。◇食料供給困難事態対策法(法律第六一号)(農林水産省)1 目的この法律は、世界における人口の増加、気候の変動、植物に有害な動植物及び家畜の伝染性疾病の発生及びまん延等により、世界の食料の需給及び貿易が不安定な状況となっていることに鑑み、食料供給困難事態に対応するため、食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針の策定、食料供給困難事態対策本部の設置、特定食料の安定供給の確保のための措置等について定めることにより、国民生活の安全と国民経済の円滑な運営の確保に資することを目的とすることとした。(第一条関係)2 定義この法律における「特定食料」、「特定資材」、「食料供給困難兆候」、「食料供給困難事態」、「食料供給困難事態対策」、「指定行政機関」及び「指定地方行政機関」を定義した。(第二条関係)3 食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針政府は、食料供給困難事態対策を総合的かつ一体的に実施するため、食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めることとした。(第三条関係)特定食料等の需給状況に関する報告の徴収主務大臣は、特定食料又は特定資材の国内の需給状況を把握するため、特定食料又は特定資材の出荷、販売、輸入、生産又は製造の事業を行う者、これらの者の組織する団体等に対し、特定食料又は特定資材の出荷、販売、輸入、生産又は製造の状況について報告を求めることができることとし、報告の求めを受けた者は、その求めに応じるよう努めなければならないこととした。(第四条関係)5 食料供給困難事態対策本部本部の設置内閣総理大臣は、農林水産大臣から食料供給困難兆候の発生に関する報告があった場合において、食料供給困難事態の発生を未然に防止するため必要があると認めるときは、閣議にかけて、臨時に内閣に食料供給困難事態対策本部(以下「本部」という。)を設置することとした。(第六条関係)(二) 実施方針本部は、基本方針に基づき、食料供給困難事態対策の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)を定めることとし、実施方針には、供給を確保すべき特定食料及び当該特定食料に係る特定資材(以下「措置対象特定食料等」という。)の期間別の供給目標数量等を定めることとした。(第九条関係)(三) 食料供給困難事態の発生の公示等本部長は、食料供給困難事態が発生したと認めるとき、又は食料供給困難事態において、国民が最低限度必要とする食料の供給が確保されず、若しくは確保されないおそれがあると認めるときは、その旨の公示をし、及びその旨を国会に報告することとした。(第一二条関係)6 食料供給困難事態対策(一) 出荷又は販売に関する要請等主務大臣は、本部が設置されている間において、食料供給困難事態の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消するため必要があると認めるときは、措置対象特定食料等の出荷又は販売の事業を行う者(以下「出荷販売業者」という。)等に対し、措置対象特定食料等の出荷又は販売の調整等に関する要請、出荷販売計画等の作成及び届出の指示並びに当該計画の変更の指示をすることができることとした。(第一五条・第一八条関係)(二) 財政上の措置等国は、(一)の要請に応じて措置対象特定食料等の出荷又は販売の調整を行う出荷販売業者等に対し、出荷又は販売の調整等が円滑に行われるようにするために必要な財政上の措置その他の措置を講ずることとした。(第一九条第一項関係)(2) 国は、(一)の指示に従って変更した出荷販売計画に沿って措置対象特定食料等の出荷又は販売の調整を行う出荷販売業者等に対し、出荷又は販売の調整等が経営に及ぼす影響を回避するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずることとした。(第一九条第二項関係)(三) その他の食料供給困難事態対策指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、本部が設置されている間において、措置対象特定食料等の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、実施方針で定めるところにより、関税定率法等の規定に基づく措置その他適切な措置を講じなければならないこととした。(第二〇条関係)
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