法律令和8年7月17日

石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.36
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第4号

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石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.36|原文を見る

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(石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正)
支給すべき事由に該当するものかどうか、第二十条の三第一項、第二十条の四第一項、第二十条
第三条石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の一部を次のように改正
の七第一項若しくは第二十条の九第一項に規定する給付を支給すべき事由に該当するものかどう
する。
か又は第二十二条第一項、第二十二条の二第一項、第二十二条の五第一項若しくは第二十四条第
第六十条第一項第二号中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあっ
一項に規定する給付を支給すべき事由に該当するものかどうかを容易に判断することができない
疾病として政令で定めるものである場合には、当該保険給付を受ける権利については、この項本
た者を含む。)」を「配偶者」に改め、同号イ中「夫(婚姻の届出をしていない.が、事実上婚姻関係
文中「二年」とあるのは、「五年」とする。
と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、」を削り、同号二及び同項第三号ホ中「夫、」を削る。
第四十二条第一項の次に次の一項を加える。
第七十三条第一項中「第三十三条第三項の」を「第三十三条第三項に規定する」に、、「第三十五条
障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付
第一項に規定する団体」を「第三十五条第三項に規定する承認団体」に改める。
及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時
読み込み中...
石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律 - 第36頁
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