法律令和7年7月29日

地方税法の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)附則における固定資産税基準税額算定方法

掲載日
令和7年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.514
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第4号
署名者内閣総理大臣

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地方税法の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)附則における固定資産税基準税額算定方法

令和7年7月29日|p.514

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i×0.990×0.75、j×0.990×0.75、(i×0.990×0.75-j×0.990×0.75)×2/8及
び(i×0.990×0.75-j×0.990×0.75)×2/8×25/75に整数未満の端数があると
きは、その端数を四捨五入する。
[略]
[三略]
4法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。た
だし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
一当該年度に係る額
次の算式によつて算定した額
算式
(A×α+B)×0.75
算式の符号
[略]
α0.89
[二 略]
(固定資産税の基準税額の算定方法)
第三十二条[略]
2土地に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。
算式
[{(A1×B1)+(A2×B2)+(A3×B3)+(A4×B1)+(As×B3)-C}×0.014-(D
-E+F+G)]×0.7455
算式の符号
[略]
C地方税法第351条の規定に該当する法定免税点未満のものの額、同法第349条の3第9項
、第11項、第18項、第21項、第22項、第25項、第30項及び第33項、第349条の3の2
第349条の3の3、附則第15条第9項、第16項、第19項、第31項から第33項まで、第
36項、第37項、第41項及び第44項、第15条の2第2項、第15条の3第1項、第16条の
2第1項、第2項、第6項及び第7項、第29条の7第2項並びに第56条第1項、第10項及
び第13項、地方税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第27号)附則第6条第9項、
地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)附則第8条第8項、地方税法等の
一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第13条第9項、令和6年地方税法等改正
法附則第20条第6項並びに令和7年地方税法等改正法附則第9条第5項の規定に該当する課
税標準の特例による減少額として総務大臣が調査した額並びに地方税法附則第18条、第19
条、第19条の3及び第19条の4の規定に基づく特例による課税標準の減少額(ただし、同
法附則第15条第32項、第36項、第37項及び第41項並びに令和6年地方税法等改正法附則
第20条第6項の規定に該当する課税標準の特例による減少額にあつては、当該土地に係る固
定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合を、地方税法附則第15条第37項及び令和
6年地方税法等改正法附則第20条第6項に係るものにあつては2分の1、地方税法附則第15
i×0.986×0.75、j×0.986×0.75、(i×0.986×0.75-j×0.986×0.75)×2/8及
び(i×0.986×0.75-j×0.986×0.75)×2/8×25/75に整数未満の端数があると
きは、その端数を四捨五入する。
[同左]
[三同上]
4法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。た
だし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
一当該年度に係る額
次の算式によつて算定した額
算式
(A×α+B)×0.75
算式の符号
[同左]
x1.09(ただし、別表第十三に定める市町村にあつては同表の率とする。)
[二同上]
(固定資産税の基準税額の算定方法)
第三十二条[同上]
2土地に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。
算式
[(A1×B1)+(A2×B2)+(A3×B1)+(A4×B1)+(As×B3)-C}×0.014-(D
-E+F+G)]×0.7455
算式の符号
[同左]
C地方税法第351条の規定に該当する法定免税点未満のものの額、同法第349条の3第9項
、第11項、第18項、第21項、第22項、第25項、第30項及び第33項、第349条の3の2
、第349条の3の3、附則第15条第9項、第16項、第19項、第31項から第34項まで、第
37項、第38項及び第42項、第15条の2第2項、第15条の3第1項、第16条の2第1項、
第2項、第6項及び第7項、第16条の3第1項、第2項、第6項及び第7項、第16条の4
第1項、第2項、第6項及び第7項、第29条の7第2項並びに第56条第1項、第10項及び
第13項、地方税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第27号)附則第6条第9項、地
方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)附則第8条第8項、地方税法等の一
部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第13条第9項、地方税法等の一部を改正す
る法律(平成26年法律第4号。以下「平成26年地方税法等改正法」という。)附則第12条
第8項並びに令和6年地方税法等改正法附則第20条第6項の規定に該当する課税標準の特例
による減少額として総務大臣が調査した額並びに地方税法附則第18条、第19条、第19条の
3及び第19条の4の規定に基づく特例による課税標準の減少額(ただし、同法附則第15条第
32項、第37項、第38項及び第42項並びに令和6年地方税法等改正法附則第20条第6項の
規定に該当する課税標準の特例による減少額にあつては、当該土地に係る固定資産税の課税
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地方税法の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)附則における固定資産税基準税額算定方法 - 第514頁
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