法律令和6年7月23日

地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)の関連規定に基づく固定資産税基準税額の算定特例(続き)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.540
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第4号
署名者内閣総理大臣 / 財務大臣 / 総務大臣

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地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)の関連規定に基づく固定資産税基準税額の算定特例(続き)

令和6年7月23日|p.540

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4 法人税制に係る基準税額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。 一 当該年度に係る額 次の算式によつて算定した額
算式 (A × α + B) × 0.75
[同上]
算式の符号 α 0.97
[一同一]
(固定資産税の基準税額の算定方法) 第三十一条[同一]
2 土地に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 算式
[{(A×B)+(A₁×B)+(A₂×B)+(A₃×B)-C}×0.014-(D-E+F+G)]×0.7395
[同上]
C 地方税法第351条の規定に該当する法定免税点未満のもの(同法第349条の3第9項、第11項、第18項、第21項、第22項、第25項、第30項及び第33項、第349条の3の2、第349条の3の3、附則第15条第9項、第16項、第19項、第31項から第35項まで、第38項、第39項及び第43項、第15条の2第2項、第15条の3第1項、第16条の2第1項、第2項、第6項及び第7項、第16条の3第1項、第2項、第6項及び第7項、第16条の4第13項、地方税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第27号)附則第6条第9項、地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)附則第8条第8項、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第13条第9項並びに地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号。以下「平成26年地方税法等改正法」という。)附則第12条第8項の規定に該当する課税標準の特例による減少額として総務大臣が調査した額並びに地方税法附則第18条、第19条、第19条の3及び第19条の4の規定に基づく特例による課税標準の減少額(ただし、同法附則第15条第32項、第33項、第38項及び第43項の規定に該当する課税標準の特例による減少額にあつては、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合を、同条第32項に係るものにあつては2分の1、同条第33項及び第38項に係るものにあつては3分の2、同条第43項に係るものにあつては4分の3として算定した額とする。)として総務大臣が調査した額
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地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)の関連規定に基づく固定資産税基準税額の算定特例(続き) - 第540頁
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