法律令和8年7月17日

特定秘密の保護に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.47
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第18号
署名者内閣総理大臣

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特定秘密の保護に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.47|原文を見る

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(特定秘密の保護に関する法律の一部改正)
第三十六条特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)の一部を次のように改正す
る。
第二条第一号中「内閣府」の下に「及び防災庁」を加え、同条第二号中「第四号」を「第五号」
に改め、同条中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第五号とし、同号の次に次の
一号を加える。
六 防災庁設置法 (令和八年法律第六十一号) 第十五条の施設等機関で、 政令で定めるもの
第二条第三号中「第五号」を「第七号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の
一号を加える。
三防災庁(第六号の政令で定める施設等機関を除く。)
第三条第一項中「前条第四号及び第五号」を「前条第五号から第七号まで」に改める。
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特定秘密の保護に関する法律の一部を改正する法律 - 第47頁
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