法律令和7年12月12日

石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関環境省
法令番号法律第18号
署名者内閣総理大臣

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石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.10

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第17石綿による健康被害の救済に関する法律の
一部改正
1電子資格確認に関する事項
(1)独立行政法人環境再生保全機構は、被認
定者が石綿健康被害医療手帳の提示、電子
資格確認その他環境省令で定める方法によ
り被認定者であることの確認を受け、医療
を受けたときに限り、医療費を支給するも
のとする。(第十一条第一項関係)
(2)(1)の「電子資格確認」の定義について、
第10の1の(2)に準じた改正を行う。(第十一
条第二項関係)
(3)国及び独立行政法人環境再生保全機構並
びに保険医療機関等その他の関係者につい
て、第10の1の(3)に準じた改正を行う。(第
十四条の二関係)
2基盤機構等への事務の委託に関する事項
(1)独立行政法人環境再生保全機構は、医療
費の支給に係る被認定者又は被認定者で
あった者に係る情報の収集若しくは整理又
は利用若しくは提供に関する事務を、基盤
機構又は連合会に委託することができるも
のとする。(第十四条第三項関係)
(2)独立行政法人環境再生保全機構が、(1)に
より事務を委託する場合について、第10の
2の(2)に準じた改正を行う。(第十四条第四
項関係)
3その他所要の改正を行う。
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石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律 - 第10頁
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