法律令和6年4月19日
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
掲載日
令和6年4月19日
号種
号外
原文ページ
p.11
号外p.11
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 環境省
- 法令番号
- 法律第18号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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3 認定増進活動又は認定連携増進活動に保護増殖事業が含まれる場合における当該保護増殖事業についての絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定の適用については、当該認定増進活動実施計画又は当該認定連携増進活動実施計画に係る認定があったことをもって、同法第四十六条第二項の確認又は同条第三項の認定があったものとみなす。
(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例)
第十八条 認定増進活動実施者又は認定連携市町村等が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定による特別保護地区の区域内において認定増進活動実施計画又は認定連携増進活動実施計画に従って同条第七項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の特例)
第十九条 認定増進活動又は認定連携増進活動に特定外来生物の防除が含まれる場合における当該防除についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の規定の適用については、当該認定増進活動実施計画又は当該認定連携増進活動実施計画に係る認定があったことをもって、同法第十七条の四第一項の確認又は同法第十八条第一項の認定があったものとみなす。
(森林法の特例)
第二十条 認定増進活動実施者(その市町村の区域における認定増進活動実施計画を作成した市町村及び当該市町村と共同して当該認定増進活動実施計画を作成した者を除く。)が地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林及び同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。)において認定増進活動実施計画に従って行う立木の伐採については、同法第十条の八第一項本文の規定の適用せず、同条第二項中「森林所有者等」とあるのは「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号)第十五条第三項に規定する認定増進活動を行う者(その市町村の区域において当該認定増進活動を行う市町村及び当該市町村と共同して当該認定増進活動を行う者を除く。)」と、前項の規定により提出された届出書」とあるのは「同法第十条第三項に規定する認定増進活動実施計画」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 認定増進活動実施者(その市町村の区域における認定増進活動実施計画を作成した市町村及び当該市町村と共同して当該認定増進活動実施計画を作成した者に限る。)又は認定連携市町村等が認定増進活動実施計画又は認定連携増進活動実施計画に従って行う立木の伐採については、森林法第十条の八第一項本文及び第二項の規定は、適用しない。
(都市緑地法の特例)
第二十一条 認定増進活動実施者又は認定連携市町村等が都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域又は同法第十二条第一項の規定による特別緑地保全地区(次項において「特別緑地保全地区」という。)の区域内において認定増進活動実施計画又は認定連携増進活動実施計画に従って行う行為については、同法第八条第一項、第二項及び第七項後段並びに第十四条第四項及び第八項後段の規定は、適用しない。
2 認定増進活動実施者又は認定連携市町村等が特別緑地保全地区の区域内において認定増進活動実施計画又は認定連携増進活動実施計画に従って都市緑地法第十四条第一項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
第二节 生物多様性維持協定
(生物多様性維持協定の締結等)
第二十二条 認定連携市町村は、認定連携増進活動実施計画の実施のため必要があると認めるときは、認定連携活動実施者及びその認定連携増進活動実施計画に係る第十一条第二項第二号に掲げる区域(海域を除き、生物の多様性が維持されている区域に限る。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(次項及び第二十六条において「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「生物多様性維持協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の連携地域生物多様性増進活動を行うことができる。
一 生物多様性維持協定の目的となる土地の区域(以下「生物多様性維持協定区域」という。)
二 生物多様性維持協定区域内の連携地域生物多様性増進活動に関する事項
三 生物多様性維持協定の有効期間
四 生物多様性維持協定に違反した場合の措置
2 生物多様性維持協定については、生物多様性維持協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3 生物多様性維持協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 生物の多様性の維持を図るために有効かつ適切なものであること。
二 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
三 第一項各号に掲げる事項について主務省令で定める基準に適合するものであること。
(生物多様性維持協定の縦覧等)
第二十三条 認定連携市町村は、生物多様性維持協定を締結しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該生物多様性維持協定を当該公告の日から二週間関係者の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があったときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該生物多様性維持協定について、認定連携市町村に意見書を提出することができる。
(生物多様性維持協定の公告等)
第二十四条 認定連携市町村は、生物多様性維持協定を締結したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該生物多様性維持協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、生物多様性維持協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
(生物多様性維持協定の変更)
第二十五条 第二十二条第二項及び第三項並びに前二条の規定は、生物多様性維持協定において定めた事項の変更について準用する。
(生物多様性維持協定の効力)
第二十六条 第二十四条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった生物多様性維持協定は、その公告のあった後において当該生物多様性維持協定区域内の土地の所有者等となった者に対して、その効力があるものとする。
第三节 地域における生物の多様性の増進に関するその他の措置
(生物の多様性の増進上重要な土地の取得の促進等)
第二十七条 国は、生物の多様性の増進を目的として国民又は民間の団体が行う生物の多様性の増進上重要な土地の取得が促進されるよう、これらの者に対し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うものとする。
2 環境大臣は、次に掲げる区域内の土地を国民、民間の団体又は事業者から寄附により取得したときは、当該土地における生物の多様性の増進について、当該寄附をした者の意見を聴くものとする。
一 自然公園法第二十条第一項の規定による特別地域のうち、同法第二十一条第一項の規定による特別保護地区及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域
二 生息地等保護区のうち、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十七条第一項の規定による管理地区及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域
三 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条の二第一項に規定する国指定鳥獣保護区のうち、同法第二十九条第七項に規定する国指定特別保護地区及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域
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