法律令和8年7月17日
防災庁設置法
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第100号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第二章防災庁の設置並びに任務及び所掌事務
(設置)
第二条内閣に、防災庁を置く。
(任務)
第三条防災庁は、次に掲げることを任務とする。
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条の二の基本理念(次号において「基
本理念」という。)にのっとり、防災(災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興を
いう。以下同じ。)に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること。
二基本理念10のっとり、防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ること。
(所掌事務)
第四条 防災庁は、 前条第一号の任務を達成するため、 行政各部の施策の統一 を図るために必要とな
る次に掲げる事務をつかさどる。
一防災のための施策に関する基本的な方針及び計画に関する企画及び立案並びに総合調整に関す
ること。
二前号に掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当
該災害への対処その他の防災のための施策に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。
三関係行政機関が講ずる防災のための施策の実施の推進に関すること。
四前三号に掲げるもののほか、防災のための施策に関する企画及び立案並びに総合調整に関する
こと。
2防災庁は、前条第二号の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一災害対策基本法第二章に規定する防災に関する組織の設置及び運営並びに同法第二条第七号に
規定する防災計画に関すること。
一被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する
法律(平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定する避難住民等をいう。)の救援に関
すること。
三激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第
二条第一項の激甚災害及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
四特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律
第八十五号)第二条第一項の特定非常災害及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に
関すること。
五 被災者生活再建支援法 (平成十年法律第六十六号) 第三条第一項の被災者生活再建支援金の支
給に関すること。
六台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条
第一項の台風常襲地帯及び同法第二条第一項に規定する災害防除事業の指定に関すること。
七活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対
策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定並びに同法第三条第一項の火山災害警戒地域、同
法第十三条第一項の避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条第一項の降灰防除地域の指定に関
すること。
八大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関するこ
と。
九南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進(1関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)
に基づく地震防災対策に関すること。
十日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六
年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。
十一首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地震防災対策に関す
ること。
十二東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項に規定する復
興推進計画の認定、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する復
興特区支援利子補給金の支給、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進並びに同法
第二条第三項に規定する復興推進事業及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業
に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
十三防災に関する関係行政機関の事務の調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に
関すること。
十四防災に関する技術の研究及び開発の推進並びにその成果の普及及び活用の促進に関するこ
と、
十五所掌事務に係る国際協力に関すること。
十六政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修及び研究を行うこと。
十七前各号に掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他の府省の所掌に属するもの
を除く。)。
十八前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき防災庁に属させられ
た事務
30
前二項の規定にかかわらず、第一項各号並びに前項第十二号から第十四号まで及び第十七号に掲
げる事務のうち内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第一項第十八号に規定する原子
力防災のみに係るものには11(1ては、防災庁の所掌事務としな(100
第三章 組織
第一節通則
(組織の構成)
第五条防災庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行
政機関により系統的に構成され、かつ、防災に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしな
ければならない。
2防災庁は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに内
閣府、デジタル庁及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第一条の国の行政機関と相
互の調整を図るとともに、、その相互の連絡を図り、全て、一体とLて、行政機能を発揮しなければ
ならない。
第二節 防災庁の長及び防災庁に置かれる特別な職
(防災庁の長)
第六条防災庁の長は、内閣総理大臣とする。
2内閣総理大臣は、防災庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の
大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。
(内閣総理大臣の権限)
第七条内閣総理大臣は、防災庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。
2内閣総理大臣は、防災庁に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を
必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。
3内閣総理大臣は、防災庁に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又
は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、防災庁の命令として防災庁令を発することができる。
4防災庁令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制
限する規定を設けることができない。
5内閣総理大臣は、防災庁の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発する
ことができる。
6内閣総理大臣は、防災庁の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員
に対し、訓令又は通達を発することができる。
7内閣総理大臣は、第三条第二号の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必
要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料
の提出及び説明を求め、 並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。
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