府省令令和8年7月15日

国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月15日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第六十七号
省庁国土交通省

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国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令

令和8年7月15日|p.1|原文を見る

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○国土交通省令第六十七号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀
行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)の一部の施行に伴い、及び経済施策を一体的
に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十二条第二
項第二号八の規定に基づき、国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の
推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定
める。
令和八年七月十五日
国土交通大臣金子恭之
国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基
国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく
特定社会基盤事業者等に関する省令(令和五年国土交通省令第六十二号)の一部を次のように改正す
る。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
第十三条法第五十二条第二項第二号八の主
第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一~六(略)(構成設備)各号に定めるものとする。一~七 (略)
務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。(構成設備に関する事項)
第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一~六(略)(構成設備に関する事項)(構成設備)各号に定めるものとする。一~七 (略)
(構成設備)
務省令で定める事項は、次に掲げるものと一~六(略)(構成設備に関する事項)各号に定めるものとする。一~七 (略)
(構成設備に関する事項)一~七 (略)
(構成設備に関する事項)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主各号に定めるものとする。第十二条法第五十二条第二項第二号ハに規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応じ、当該
務省令で定める事項は、次に掲げるものと
(構成設備に関する事項)定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応じ、当該
第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものと(構成設備に関する事項)各号に定めるものとする。
第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものと定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応じ、当該
務省令で定める事項は、次に掲げるものと
第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものと定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応じ、当該
定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応じ、当該
第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものと定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応じ、当該
第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものと備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれ(以下「構成設備」という。)は、次の各号
第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものと
(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。(構成設備)
一~六 (略)(構成設備)
(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とじ、当該各号に定めるものとする。一~七 (略)(構成設備)備、機器、装置又はプログラムであって特があるもの(以下「構成設備」という。)は、
で定めるもの)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項と一~六 (略)
(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応
定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応改 正 前
定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。改 正 前
務省令で定めるものは、次に掲げる事項と定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応
務省令で定めるものは、次に掲げる事項と(法第五十二条第二項第二号八の主務省令第十三条法第五十二条第二項第二号八の主定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応改 正 前
(法第五十二条第二項第二号八の主務省令定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応
(法第五十二条第二項第二号八の主務省令定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応
務省令で定めるものは、次に掲げる事項と(法第五十二条第二項第二号八の主務省令
(法第五十二条第二項第二号八の主務省令第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項と第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応
(法第五十二条第二項第二号八の主務省令
(法第五十二条第二項第二号八の主務省令第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項と(法第五十二条第二項第二号八の主務省令第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項と第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれ次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応
附則
この省令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会
社国際協力銀行法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令 - 第1頁
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