府省令令和7年6月17日

海難審判法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年6月17日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第六十七号
省庁国土交通省

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海難審判法施行規則の一部を改正する省令

令和7年6月17日|p.3

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省令
○国土交通省令第六十七号
海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第五十二条第一項の規定に基づき、海難審判法施行
規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年六月十七日
国土交通大臣中野洋昌
海難審判法施行規則の一部を改正する省令
海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める
改 正 後
第九十四条
法第五十二条第一項の規定に十七
り証人等に支給する日当は、出頭及びその
ための旅行 (次条において 「出頭等」 とい
う。)1-必要な日数に応じて支給し、 その額
は、証人については一日当たり八千四百五
十円以内において、鑑定人、通訳人及び翻
訳人については一日当たり八千五十円以内
において、 それぞれ海難審判所が相当と認
める額とする。
改正前
第九十四条法第五十二条第一項の規定に十一
り証人等に支給する日当は、出頭及びその
ための旅行(以下「出頭等」という。)に必
要な日数に応じて支給し、その額は、証人
については一日当たり八千二百円以内にお
いて、 鑑定人、 通訳人及び翻訳人について
は一日当たり七千八百円以内において、そ
れぞれ海難審判所が相当と認める額とす
る。
附則
(施行期日)
1この省令は、令和七年七月一日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
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海難審判法施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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