府省令令和6年6月25日

道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月25日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第六十七号
省庁国土交通省

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道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月25日|p.2

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○国土交通省令第六十七号 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十六条及び自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第十一条第四号の規定に基づき、道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年六月二十五日 国土交通大臣 斉藤 鉄夫
(道路運送車両法施行規則の一部改正) 第一条 道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
(自動車検査証等の有効期間の起算日)
第四十四条 自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に係る有効期間を法第七十二条第一項の規定により記録する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の二月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に係る有効期間を法第七十二条第一項の規定により記録する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。
(自動車検査証等の有効期間の起算日)
第四十四条 自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に係る有効期間を法第七十二条第一項の規定により記録する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の一月前(離島(橋又はトンネルによる本土(本州、北海道、四国、九州及び沖縄島をいう。)との間の交通又は移動が不可能な島をいう。)に使用の本拠の位置を有する自動車にあつては、二月前)から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に係る有効期間を法第七十二条第一項の規定により記録する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。
2 (略)2 (略)
(自動車損害賠償保障法施行規則の一部改正) 第二条 自動車損害賠償保障法施行規則(昭和三十年運輸省令第六十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
(令第十一条第四号の国土交通省令で定める期間)
第七条 令第十一条第四号の国土交通省令で定める期間は、次のとおりとする。
一 道路運送車両法第五十八条第一項の自動車(第三号の自動車を除く。)については、同法の規定による自動車検査証の有効期間に一月(道路運送車両法施行規則第四十四条第一項ただし書の規定により継続検査を受けるものにあつては、二月)を加えた期間
二・三 (略)
(令第十一条第四号の国土交通省令で定める期間)
第七条 令第十一条第四号の国土交通省令で定める期間は、次のとおりとする。
一 道路運送車両法第五十八条第一項の自動車(第三号の自動車を除く。)については、同法の規定による自動車検査証の有効期間に一月(離島(橋又はトンネルによる本土(本州、北海道、四国、九州及び沖縄島をいう。)との間の交通又は移動が不可能な島をいう。)に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、道路運送車両法施行規則第四十四条第一項ただし書の規定により継続検査を受けるものにあつては、二月)を加えた期間
二・三 (略)
附則 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
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道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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