政令令和8年7月15日

国民年金法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和8年7月15日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第226号
発令機関内閣

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国民年金法施行令等の一部を改正する政令

令和8年7月15日|p.2|原文を見る

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◇国民年金法施行令等の一部を改正する政令(政
令第二百二十六号)(厚生労働省)
第1国民年金法施行令の一部改正
受給権者の所得により二十歳前に発した傷病
による障害に係る障害基礎年金の支給を停止す
る場合の所得基準額を改定する。(第五条の四関
係)
第2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施
行令の一部改正
受給資格者の所得により障害児福祉手当等の
支給を制限する場合の所得基準額を改定する。
(第七条関係)
第3特定障害者に対する特別障害給付金の支給
に関する法律施行令の一部改正
特定障害者の所得により特定障害者に対する
特別障害給付金の支給を制限する場合の所得基
準額を改定する。(第二条関係)
第4年金生活者支援給付金の支給に関する法律
施行令の一部改正
受給資格者の所得により障害年金生活者支援
給付金及び遺族年金生活者支援給付金を支給す
る場合の所得基準額を改定する。(第八条関係)
第5施行期日等
1この政令は、一部の規定を除き、令和八年
十月一日から施行する。(附則第一条関係)
2この政令の施行に関し必要な経過措置を定
める。(附則第二条~第五条関係)
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国民年金法施行令等の一部を改正する政令 - 第2頁
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