特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和6年6月26日|p.11
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4 犯罪事実確認書の交付等
(一) 犯罪事実確認書の交付申請
(1) 対象事業者(犯罪事実確認を行わなければならない者をいう。以下同じ)は、犯罪事実確認を行わなければならないこととされている者(二において従事者という。)について、内閣総理大臣に対し、特定性犯罪事実該当者に該当するか否かに関する情報を記載した書面(以下「犯罪事実確認書」という。)の交付を申請することができることとした。(第三条第一項関係)
(2) (1)による申請について所要の規定を設けることとした。(第三三条第二項・第八項関係)
(二) 内閣総理大臣による犯罪事実の確認
(1) 内閣総理大臣は、犯罪事実確認書を交付するため、法務大臣に対し、(1)の(1)による申請の対象とする従事者(以下「申請従事者」という。)に係る氏名、出生の年月日及び本籍又は国籍等の事項(以下「本人特定情報」という。)を提供し、(2)の事項を通知するよう求めることができることとした。
(第三四条第一項関係)
(2) 法務大臣は、(1)の求めがあったときは、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項及び当該イ又はロのいずれの場合に該当するかの確認日を内閣総理大臣に通知することとした。(第三四条第二項関係)
イ 特定性犯罪についての事件(拘禁刑又は罰金を言い渡す裁判が確定したものに限る。)ロにおいて同じ。)の保管記録に記録された被告人の氏名、出生の年月日及び本籍又は国籍等のうちに、本人特定情報に合致するものがない場合 その旨
ロ 特定性犯罪についての事件の保管記録に記録された被告人の氏名、出生の年月日及び本籍又は国籍等のうちに、本人特定情報に合致するものがある場合 本人特定情報に合致する被告人の特定性犯罪についての罪名、裁判(拘禁刑又は罰金に処する確定裁判に限る。)の主文の内容等の事項
(三) 犯罪事実確認書の交付
(1) 内閣総理大臣は、(二)の(2)による通知を受けたときは、交付申請をした対象事業者に対し、当該交付申請に係る申請従事者の犯罪事実確認書を交付することとした。(第三五条第一項関係)
(2) (1)による犯罪事実確認書の交付について所要の規定を設けることとした。(第三五条第二項、第三項及び第六項関係)
(3) 犯罪事実確認書には、申請従事者の氏名、住所等及び確認日並びに次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める事項を記載することとした。(第三五条第四項関係)
イ 申請従事者が特定性犯罪事実該当者であると認められない場合 その旨
ロ 申請従事者が特定性犯罪事実該当者であると認められる場合 当該申請従事者についての特定性犯罪事実該当者の区分及びその特定性犯罪の裁判が確定した日
(4) 内閣総理大臣は、(1)により(3)のロに定める事項を記載した犯罪事実確認書を交付するときは、あらかじめ、当該犯罪事実確認書に係る申請従事者に当該犯罪事実確認書に記載した内容を通知しなければならないこととした。この場合においては、当該犯罪事実確認書の(1)による交付は、(五)の訂正請求の期間を経過するまでの間等は、行わないこととした。(第三五条第五項関係)
(四) 犯罪事実確認書管理簿
内閣総理大臣は、申請従事者ごとに、犯罪事実確認書管理簿(本人特定情報及び犯罪事実確認書の申請書の記載事項等を記載した帳簿をいう。)を作成しなければならないこととした。(第三六条関係)
(五) 訂正請求
(1) (三)の(4)による通知を受けた申請従事者は、その通知内容が事実でないと思料するときは、内閣総理大臣に対し、当該通知内容の訂正請求をすることができることとした。(第三七条第一項関係)
(2) (1)による訂正請求の期限、方法、通知内容の訂正等について所要の規定を設けることとした。(第三七条第二項・第七項関係)
(六) 犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去
(1) 犯罪事実確認書受領者等(犯罪事実確認書の交付を受けた対象事業者及び犯罪事実確認記録(犯罪事実確認書に記載された情報に係る記録をいう。)の提供を受けた者をいう。以下同じ。)は、犯罪事実確認書に記載された確認日から起算して一定の期間が経過する日までに、当該犯罪事実確認書の犯罪事実確認記録等(犯罪事実確認書及び犯罪事実確認記録をいう。以下この(六)において同じ。)を廃棄し及び消去しなければならないこととした。(第三八条第一項関係)
(2) (1)にかかわらず、犯罪事実確認書受領者等は、犯罪事実確認に係る申請従事者が離職した場合その他一定の場合には、犯罪事実確認記録等を廃棄し及び消去しなければならないこととした。(第三八条第二項及び第三項関係)
(七) 職員の秘密保持義務
犯罪事実確認書受領者等(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員若しくは従業者又はこれらであった者は、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書((3)のロに定める事項が記載されたものに限る。)に記載された情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこととした。(第三九条関係)
5 雑則
手数料、関係大臣への協議及びこども家庭庁長官への内閣総理大臣に係る権限の委任について所要の規定を設けることとした。(第四〇条~第四二条関係)
6 罰則
罰則について所要の規定を設けることとした。(第四三条・第四八条関係)
7 施行期日等
(一) 政府は、この法律の施行後三年を目途として、児童対象性暴力等の防止に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第六条関係)
(二) この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行うこととした。(附則第二条・第五条及び第七条~第十一条関係)
(三) この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし
◇国家戦略特別区域を定める政令の一部を改正する政令(政令第二三四号(内閣府本府)
1 国家戦略特別区域に、北海道の区域、宮城県及び熊本県の区域並びに福島県及び長崎県の区域を追加することとした。
2 この政令は、公布の日から施行することとした。
◇特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二二五号(農林水産省)
特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第一五号)の施行期日は、令和六年七月一日とすることとした。
◇特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第二二六号(農林水産省)
一 特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令の一部改正関係
1 題名を「特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令」とすることとした。(題名関係)
2 調達安定化措置に関する計画の承認の基準として、調達安定化措置の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法が調達安定化措置を確実に遂行するため適切なものであること等とすることとした。(第五条関係)
3 調達安定化措置に関する株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間の範囲については、それぞれ、最高年八分五厘、二年及び三年とすることとした。(第六五条関係)
二 地方税法施行令の一部改正関係
特別土地保有税及び事業所税の非課税措置並びに不動産取得税及び固定資産税の課税標準の特例に関する規定について所要の規定の整備を行うこととした。(第五四条の一八、第五六条の二八並びに附則第七条及び第二一条関係)