政令令和7年6月25日

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第226号)

掲載日
令和7年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣官房
令番号政令第226号
発令機関内閣官房

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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第226号)

令和7年6月25日|p.3

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◇重要電子計算機に対する不正な行為による被害
の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整
備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令
の整備等に関する政令(政令第二二六号)(内閣
の整備等に関する政令
官房)
一行政機関の保有する情報の公開に関する法律
施行令及び個人情報の保護に関する法律施行令
の一部改正関係
行政文書の開示及び保有個人情報の開示等に
係る権限又は事務の委任を受けることができる
職員に内閣サイバー官を追加等することとし
た。(第一条関係)
職員の退職管理に関する政令の一部改正関係
在職中の求職の規制の適用除外に関し、国家
行政組織法に規定する官房又は局等に準ずる国
の部局又は機関として、 国家サイバー統括室を
追加することとした。(第二条関係)
三サイバーセキュリティ基本法施行令の一部改
正関係
サイバーセキュリティ推進専門家会議の委員
の定数や議長の選任方法等を定めることとし
た。 (第三条関係)
四内閣官房組織令の一部改正関係
国家サイバー統括室を内閣官房に置くととも
に、内閣サイバーセキュリティセンターを廃止
するもの等とすることとした。(第四条関係)
五内閣府本府組織令の一部改正関係
政策統括官の定数を一人増やすとともに、そ
の職務に新たに重要電子計算機に対する不正な
行為による被害の防止に関する法律に基づく所
定の事務を追加することとした。(第五条関係)
六附則
この政令は、 重要電子計算機に対する不正な
行為による被害の防止に関する法律の施行に伴
う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第
二号に掲げる規定の施行の日から施行するもの
等とすることとした。
読み込み中...
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第226号) - 第3頁
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