法律令和8年7月15日

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月15日
号種
号外
原文ページ
p.3
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発行機関内閣
法令番号法律第五十五号
署名者内閣総理大臣高市早苗

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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月15日|p.3|原文を見る

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11
三) を
する
第十二条)
目次中
10
第三十六条)を一
法律第五十五号
を「第七節」に改める。
10.00
14
++
御名御璽
九、
1年
10
(内閣府設置法の一部改正)
第五節
令和八年七月十五日
11
14
17
2-
14
1,
1
第三節適正かつ円滑な流通の確保に関する措置
第二節生産者による需要に応じた生産(第五条)
年三月三十一日の項」を「令和十九年三月三十一日の項」に改める。
11
「第二節適正かつ円滑な流通の確保に関する措置
をり定に 策すい成国
第三款米穀安定供給確保支援機構(第十三条-第二十八条)
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律
除そす係計 のるう二境有
くのるる画企も二十離人
第三条内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三款米穀価格形成セ2.1ター(第十八条-第--二十八条
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
C他も地-
C他も地、 画のの八島国
「民間備蓄(第三十三条の二-第三十三条の八)
第一0.0款米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項(第六条..第七条)
のの域有 及を保年地境
附則第二条第二項の表令和九年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。
当を社人 ぴい全法域離
びい全法域離
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)の一部を次のように改正
第六節政府以外の者の行う輸入及び輸出(第三十四条-第三十六条)」
附則第四条の三中「令和九年三月三十一日まで」を「令和十九年三月三十一日まで」に、、「令和九
該い会国 立う及律に島
に、「第三節」を「第四節」に、「第四節政府以外の者の行う輸入及び輸出(第三十四条-
第二款米穀等取扱事業を行う者による米穀の円滑な流通の確保に資する措置等(第八条-
事うの境案 び第係地
業 維離並に特三る域
第一款の二米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項(第七条の二・第七条の
にに持島 び係定十地
関基に地 にる有三域有
すづ関域推地人号社人
るきすの 進域国 会国
進域国-会国
こ実る保 に社境第の境
と施特全 関会離二維離
~す別及 すの品条持品
他る措び る維地第に地
省事置特 こ持域一関域
こ持域-関域
の業法定 とに 項すの
所に第有 関同にる保
内閣総理大臣高市早苗
内閣総理大臣高市早苗
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属経第境 総二寸措び
総二す措び
す費一離 合項る置特
るの項島 的にも法定
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読み込み中...
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律 - 第3頁
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