法律令和7年10月1日

公営住宅法等の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)

号外p.12

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発行機関国土交通省
法令番号法律第五十五号

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公営住宅法等の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)

令和7年10月1日|p.12

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七住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一
七住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一
部を改正する法律(平成八年法律第五十五号。次条第九十二項第七号、第四条第七十六項第
部を改正する法律(平成八年法律第五十五号。次条第六十二項第七号、第四条第五十五項第
七号及び第五条第九十一項第七号において「平成八年改正法」という。)による改正前の公営
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住宅法 (以下この項において 「旧公営住宅法」 という。)第十二条第二項 (旧公営住宅法第二
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十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは割増賃料の減免の申請の受
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理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
理、 その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[八~十 略]
[八y十 同上]
[8~略略
[783上]
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公営住宅法等の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号) - 第12頁
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