法律令和6年6月19日

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.13
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第五十五号
署名者内閣総理大臣 岸田文雄 / 総務大臣 松本剛明 / 法務大臣 小泉龍司 / 外務大臣 上川陽子 / 財務大臣 鈴木俊一 / 文部科学大臣 盛山正仁 / 厚生労働大臣 武見敬三 / 農林水産大臣 坂本哲志 / 経済産業大臣 齋藤健 / 国土交通大臣 斉藤鉄夫 / 環境大臣 伊藤信太郎 / 防衛大臣 木原稔

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等の一部を改正する法律

令和6年6月19日|p.13

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第五十一条の四第一項第四号及び第五号を削る。 第五十一条の五及び第五十一条の六を次のように改める。 第五十一条の五及び第五十一条の六 削除 第五十四条の見出しを〔国土交通省令への委任〕に改め、同条中「の外」を「ほか」に、「試験課目」を「試験科目」に、「手続は、政令」を「事項は、国土交通省令」に改め、第五章中同条の次に次の一条を加える。 (測量士及び測量士補となる資格の在り方の検討) 第五十四条の二 政府は、測量に関する業務において、測量士及び測量士補の能力が適切に評価され、並びに測量士及び測量士補が十分に活用されるようにするため、測量士及び測量士補の中長期的な育成及び確保に留意して、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第三十二条の規定による検討とともに、測量士及び測量士補となる資格の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第五十五条の三第五号中「第五号」を「第七号」に改める。 第五十五条の六第一項第六号を同項第八号とし、同項第五号中「第三号」を「第四号」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。 七 暴力団員等がその事業活動を支配する者 第五十五条の六第一項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。 四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第七号において「暴力団員等」という。) 第五十五条の九第二項及び第五十七条第一項第三号中「第六号までの規定」を「第八号までのいずれか」に改める。 別表第一及び別表第二を削る。 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条(測量法第五章中第五十四条の次に一条を加える改正規定を除く。附則第四条及び第五条において同じ。)並びに附則第四条及び第五条の規定は、令和七年四月一日から施行する。 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第三条 第二条の規定による改正後の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下この条において「新入札契約適正化法」という。)第十二条第三項及び第四項の規定の適用については、第二条の規定による改正前の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第二十条第一項又は第二項の規定による要請は、新入札契約適正化法第二十条第一項又は第二項の規定による要請とみなす。 (測量法の一部改正に伴う経過措置) 第四条 第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の測量法(以下この条において「旧測量法」という。)第五十条第三号又は第四号の登録を受けている者及び測量に関する専門の養成施設は、それぞれ第三条の規定による改正後の測量法第五十条第三号又は第四号の登録を受けたものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧測量法第五十条第三号又は第四号の登録の有効期間の残存期間とする。 (罰則に関する経過措置) 第五条 第三条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (国土交通省令への委任) 第六条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、国土交通省令で定める。 内閣総理大臣 岸田文雄 総務大臣 松本剛明 法務大臣 小泉龍司 外務大臣 上川陽子 財務大臣 鈴木俊一 文部科学大臣 盛山正仁 厚生労働大臣 武見敬三 農林水産大臣 坂本哲志 経済産業大臣 齋藤健 国土交通大臣 斉藤鉄夫 環境大臣 伊藤信太郎 防衛大臣 木原稔 令和六年六月十九日 御名 御璽 内閣総理大臣 岸田文雄 法律第五十五号 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。 附則第三条を次のように改める。 〔第五条第二項の規定により電磁的記録の提供の特例〕 第三条 第五条第二項の規定により電磁的記録の提供を行うことができることとされた教科用特定図書等の発行には、当分の間、障害のある児童及び生徒並びに日本語に通じない児童及び生徒の双方の学習の用に供するために行う教科用特定図書等の発行を含むものとする。 附則第五条を附則第六条とする。 附則第四条中〔昭和四十五年法律第四十八号〕を削り、同条を附則第五条とし、附則第三条の次に次の一条を加える。 〔著作権法の特例〕 第四条 前条に規定する障害のある児童及び生徒並びに日本語に通じない児童及び生徒の双方の学習の用に供するために行う教科用特定図書等の発行並びに当該発行に係る教科用特定図書等についての著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十三条の三第一項及び第二項、第八十六条第三項並びに第百二条第三項の規定の適用については、同法第三十三条の三第一項中「できる」とあるのは「できる。この場合において、複製された著作物は、当該著作物が掲載された教材を当該障害又は日本語に通じないことにより教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するために増製し、又は提供し、若しくは提示するために必要と認められる限度
読み込み中...
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等の一部を改正する法律 - 第13頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →