法律令和8年7月15日
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第五十四号
- 署名者
- 内閣総理大臣高市早苗
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有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律
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3令和8年7月15日水曜日官報(号外第158号)
| 第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三第二条 | 別表伊豆諸島南部地 | る。 | 部を改正する法律をここに公布する。 | ||||||||||||
| 粟島 | 飛島 | 別表奥尻島の項の次に次のように加える | とする。附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。別表利尻・礼文の項の次に次のように加える。 | 第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。六滞在型観光の促進に関する事項第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの | 法律第五十四号 | ||||||||||
| 粟島附則(施行期日)条の規定は、公布の日から施行する。(検討)第二条 | 新島・式根島 | 天売・焼尻別表奥尻島の項の次に次のように加える | 六滞在型観光の促進に関する事項第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。(滞在型観光の促進)第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、 | に、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。 | めるものとする。 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。 | |||||||||
| 別表伊豆諸島南部地 | 新島・式根島 | 六滞在型観光の促進に関する事項第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。(滞在型観光の促進)第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するととも | 御名御璽令和八年七月十五日 | |||||||||||
| 附則(施行期日)第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に | 新島・式根島 | 天売・焼尻 | 第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。(滞在型観光の促進)第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの | の一部を改正する法律有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努 | 令和八年七月十五日 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。 | |||||||||
| 二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 | 別表伊豆諸島南部地 | 新島・式根島 | 第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。六滞在型観光の促進に関する事項第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。 | 2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。 | |||||||||||
| 二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に | 別表伊豆諸島南部地 | 別表奥尻島の項の次に次のように加える | 別表利尻・礼文の項の次に次のように加える。 | 六滞在型観光の促進に関する事項第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。(滞在型観光の促進)第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの | の一部を改正する法律有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。 | 部を改正する法律をここに公布する。御名御璽 | |||||||||
| 別表伊豆諸島南部地 | 別表奥尻島の項の次に次のように加える | 附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。別表利尻・礼文の項の次に次のように加える。 | 十一滞在型観光の促進に関する基本的な事項第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。六滞在型観光の促進に関する事項 | 第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。六滞在型観光の促進に関する事項第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。(滞在型観光の促進)第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの | に、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努 | の一部を改正する法律有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するととも | 令和八年七月十五日 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。 | |||||||
| 二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に | 条の規定は、公布の日から施行する。二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離 | 別表伊豆諸島南部地域の項 | 別表奥尻島の項の次に次のように加える | の一部を改正する法律有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するととも | の一部を改正する法律有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するととも | 令和八年七月十五日 | |||||||||
| 二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に | 条の規定は、公布の日から施行する。 | 粟島 | 新島式根島 | 飛島 | 焼尻島天売島 | 附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。別表利尻・礼文の項の次に次のように加える。 | 第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。六滞在型観光の促進に関する事項第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。 | 2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。 | ||||||
| 粟島 | 飛島新島式根島 | 別表奥尻島の項の次に次のように加える | 六滞在型観光の促進に関する事項 | 成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するととも | 令和八年七月十五日 | |||||||||
| 二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に | 次の次の項の次に次のように加える。 | 附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。別表利尻・礼文の項の次に次のように加える。 | 第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの | 成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。 | |||||||||
| 第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に | 次の次の項の次に次のように加える。 | 新島式根島 | 別表奥尻島の項の次に次のように加える | 別表利尻・礼文の項の次に次のように加える。 | 十一滞在型観光の促進に関する基本的な事項第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。六滞在型観光の促進に関する事項第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。 | 第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。 | |||||||
| 条の規定は、公布の日から施行する。二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離 | の項の次に次のように加える。 | 附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。別表利尻・礼文の項の次に次のように加える。 | 第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの | 十一滞在型観光の促進に関する基本的な事項第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。六滞在型観光の促進に関する事項第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。 | 第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するととも | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。 | |||||||
| 条の規定は、公布の日から施行する。二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 | の項の次に次のように加える。 | 新島式根島 | 焼尻島天売島 | 附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。別表利尻・礼文の項の次に次のように加える。 | 第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの | 十一滞在型観光の促進に関する基本的な事項第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。六滞在型観光の促進に関する事項第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。 | 第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一 | ||||||
| 第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三 | の項の次に次のように加える。 | 別表奥尻島の項の次に次のように加える | 第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え十一滞在型観光の促進に関する基本的な事項 | 成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努 | |||||||||||
| 第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に | の項の次に次のように加える。 | 別表奥尻島の項の次に次のように加える | 第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの | 第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一 | |||||||||
| の項の次に次のように加える。 | 別表利尻・礼文の項の次に次のように加える。 | 十一滞在型観光の促進に関する基本的な事項第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一 | |||||||||||
| 第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三 | の項の次に次のように加える。 | 第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え | 成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一 | |||||||||||
| 二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 | 第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三 | の項の次に次のように加える。 | の項の次に次のように加える。 | 附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。 | 第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。 | 第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努 | ||||||||
| 二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 | 第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三 | 附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。 | 第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。 | 第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一 | ||||||||
| の項の次に次のように加える。df | 附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。 | 第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一 | |||||||||||
| 二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 | 第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三 | 第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。 | 第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。 | 第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え | 成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一 | ||||||||
| 二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 | 第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三 | 当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。 | 第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。 | 第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一 | ||||||||||
| 二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 | 第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三 | 附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。 | 第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの | 第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するととも | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一 | 法律 | ||||||
| 附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。 | 第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。 | 第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努 | ||||||||||||
| 二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 | 第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三 | 第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。 | 第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一 | |||||||||||
| 二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 | 第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三 | 第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの | 第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。 | 2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一 | ||||||||
| 新潟県 | 北海道 | 第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。 | 第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。 | 第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平 | 内閣総理大臣高市早苗 | |||||||||
| 二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に | 第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三 | 新潟県 | 11形県東京都 | 北海道 | 附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。 | 第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの | 第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。 | 第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 | 内閣総理大臣高市早苗 | ||||
| 二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に | 第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三 | 新潟県 | 11形県東京都 | 北海道 | 附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。 | 第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。 | 第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 | 内閣総理大臣高市早苗 | |||||
| 第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一 | |||||||||||||
| 二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に | 附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。 | 第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの | 第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。 | 第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一 | ||||||||||
| 二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に | 第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に | 酒田市新島村 | 酒田市 | 附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。 | 第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。 | 第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え | 2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え | 内閣総理大臣高市早苗 | |||||||
| 第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三 | 粟島浦村 | 羽幌町 | 第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの | 第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。 | 第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一 | ||||||||
| 二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に | 第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三 | 酒田市新島村 | 酒田市新島村 | 羽幌町 | 第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの | 第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。 | 2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平 | |||||||
| 第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に | 第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え | 2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一 | |||||||||||
| 第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に | 第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの | 2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え | 内閣総理大臣高市早苗 | ||||||||||||
| 第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三 | 第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一 | |||||||||||||
| 二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に | 2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一 | |||||||||||||
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