法律令和8年7月15日

有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月15日
号種
号外
原文ページ
p.3
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発行機関内閣
法令番号法律第五十四号
署名者内閣総理大臣高市早苗

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有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律

令和8年7月15日|p.3|原文を見る

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3令和8年7月15日水曜日官報(号外第158号)
第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三第二条別表伊豆諸島南部地る。部を改正する法律をここに公布する。
粟島飛島別表奥尻島の項の次に次のように加えるとする。附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。別表利尻・礼文の項の次に次のように加える。第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。六滞在型観光の促進に関する事項第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの法律第五十四号
粟島附則(施行期日)条の規定は、公布の日から施行する。(検討)第二条新島・式根島天売・焼尻別表奥尻島の項の次に次のように加える六滞在型観光の促進に関する事項第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。(滞在型観光の促進)第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、に、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。めるものとする。有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
別表伊豆諸島南部地新島・式根島六滞在型観光の促進に関する事項第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。(滞在型観光の促進)第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するととも御名御璽令和八年七月十五日
附則(施行期日)第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に新島・式根島天売・焼尻第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。(滞在型観光の促進)第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするものの一部を改正する法律有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努令和八年七月十五日有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。別表伊豆諸島南部地新島・式根島第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。六滞在型観光の促進に関する事項第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に別表伊豆諸島南部地別表奥尻島の項の次に次のように加える別表利尻・礼文の項の次に次のように加える。六滞在型観光の促進に関する事項第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。(滞在型観光の促進)第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするものの一部を改正する法律有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。部を改正する法律をここに公布する。御名御璽
別表伊豆諸島南部地別表奥尻島の項の次に次のように加える附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。別表利尻・礼文の項の次に次のように加える。十一滞在型観光の促進に関する基本的な事項第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。六滞在型観光の促進に関する事項第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。六滞在型観光の促進に関する事項第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。(滞在型観光の促進)第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするものに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努の一部を改正する法律有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するととも令和八年七月十五日有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に条の規定は、公布の日から施行する。二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離別表伊豆諸島南部地域の項別表奥尻島の項の次に次のように加えるの一部を改正する法律有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともの一部を改正する法律有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するととも令和八年七月十五日
二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に条の規定は、公布の日から施行する。粟島新島式根島飛島焼尻島天売島附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。別表利尻・礼文の項の次に次のように加える。第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。六滞在型観光の促進に関する事項第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
粟島飛島新島式根島別表奥尻島の項の次に次のように加える六滞在型観光の促進に関する事項成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するととも令和八年七月十五日
二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に次の次の項の次に次のように加える。附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。別表利尻・礼文の項の次に次のように加える。第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に次の次の項の次に次のように加える。新島式根島別表奥尻島の項の次に次のように加える別表利尻・礼文の項の次に次のように加える。十一滞在型観光の促進に関する基本的な事項第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。六滞在型観光の促進に関する事項第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
条の規定は、公布の日から施行する。二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離の項の次に次のように加える。附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。別表利尻・礼文の項の次に次のように加える。第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの十一滞在型観光の促進に関する基本的な事項第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。六滞在型観光の促進に関する事項第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するととも有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
条の規定は、公布の日から施行する。二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。の項の次に次のように加える。新島式根島焼尻島天売島附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。別表利尻・礼文の項の次に次のように加える。第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの十一滞在型観光の促進に関する基本的な事項第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。六滞在型観光の促進に関する事項第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一
第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三の項の次に次のように加える。別表奥尻島の項の次に次のように加える第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え十一滞在型観光の促進に関する基本的な事項成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努
第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況にの項の次に次のように加える。別表奥尻島の項の次に次のように加える第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一
の項の次に次のように加える。別表利尻・礼文の項の次に次のように加える。十一滞在型観光の促進に関する基本的な事項第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一
第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三の項の次に次のように加える。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一
二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三の項の次に次のように加える。の項の次に次のように加える。附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努
二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一
の項の次に次のように加える。df附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一
二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一
二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一
二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するととも有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一法律
附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努
二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一
二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一
新潟県北海道第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平内閣総理大臣高市早苗
二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三新潟県11形県東京都北海道附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法内閣総理大臣高市早苗
二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三新潟県11形県東京都北海道附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法内閣総理大臣高市早苗
第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一
二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一
二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に酒田市新島村酒田市附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え内閣総理大臣高市早苗
第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三粟島浦村羽幌町第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一
二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三酒田市新島村酒田市新島村羽幌町第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平
第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一
第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え内閣総理大臣高市早苗
第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三第十六条国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするもの有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一
二条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況に2都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一
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有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律 - 第3頁
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