公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律
令和6年6月19日|p.1
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○公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律(五四)
○障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律(五五)
○地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(五六)
○ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(五七)
○スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(五八)
[府令]
○道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(内閣府五九)
[公告]
諸事項
裁判所
破産、免責、再生関係
特殊法人等
独立行政法人住宅金融支援機構参加者の有無を確認する公募手続に係る参加申込書の提出を求める公示関係
地方公共団体
教育職員免許状失効、行旅死亡人関係
会社その他
会社決算公告
本号で公布された
法令のあらまし
◇地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
〔法律第五十三号〕(内閣府本府)
1 昨年一二月に閣議決定した対応方針に基づき、地方が自らの発想でそれぞれの地域に合った行政を行うことができるようにするため、地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等を行うこととし、関係法律の改正を行うこととした。
2 この法律は、一部の規定を除き、令和七年四月一日から施行することとした。
◇公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律〔法律第五十四号〕(国土交通省)
1 基本理念
基本理念として、次に掲げる規定を追加することとした。
(一) 公共工事等に関する技術の研究開発等の推進及びその新たな技術としての活用〔第三条第六項関係〕
(二) 公共工事等に従事する者の休日等の労働環境の適正な整備についての配慮〔第三条第九項関係〕
(三) 新たな技術を活用した資材、機械、工法等の効果の適切な評価等によるその活用への配慮〔第三条第一二項関係〕
(四) 各段階における情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上への配慮〔第三条第一三項関係〕
(五) 脱炭素化に向けた技術等の活用への配慮〔第三条第一四項関係〕
2 発注者等の責務
公共工事等の発注者等の責務として、次に掲げる規定を追加することとした。
(一) 協定に基づき実施を要請する災害応急対策工事等に係る3㈢の保険契約の保険料等を的確に反映した積算により、予定価格を適正に定めること〔第七条第一項第一号関係〕
(二) 総合的に価値の最も高い資材等の採用に当たって、予定価格を適正に定めるとともに、発注に関し、経済性に配慮しつつ、総合的に価値の最も高い資材等を採用するよう努めること〔第七条第一項第二号及び第六号関係〕
(三) 地域の実情を踏まえ、競争参加資格等の入札に関する事項を適切に定めること〔第七条第一項第七号関係〕
(四) 地域で十分に普及していない技術を有する事業者と地域の事業者との連携等の措置を講ずること〔第七条第一項第八号関係〕
(五) 災害からの迅速な復旧復興に必要な能力を有する事業者と地域の事業者との連携等の措置を講ずること〔第七条第一項第九号関係〕
(六) 契約に資材等の取引価格の変動に基づく請負代金の額の変更等の定めを設け、その適用の基準を策定するとともに、適切に請負代金の額の変更を行うこと〔第七条第一項第一三号関係〕
(七) 発注関係事務の実施に関し、情報通信技術の活用等に努めること〔第七条第四項関係〕
(八) 災害時の被害状況の把握に関し、必要な知識等を有する者を活用するよう努めること〔第七条第六項関係〕
(九) 目的物の維持管理を、その備えるべき品質が将来にわたり確保されるよう、生産性の向上に配慮しつつ、情報通信技術の活用等により適切に実施するよう努めるとともに、当該維持管理を広域的又は包括的に行うときは、必要な連携体制の構築に努めること〔第七条第七項関係〕
3 受注者等の責務
公共工事等の受注者等の責務として、次に掲げる規定を追加することとした。
(一) 新たな技術を活用した資材、機械、工法等を効果的に活用する能力の向上及び技能労働者等に係る休日等の労働環境の改善に努めること〔第八条第三項関係〕