公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律
令和6年6月19日|p.10
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(住民基本台帳法の一部改正)
第十条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。
別表第一中五十七の四十三の項を五十七の四十四の項とし、五十七の二の項から五十七の四十二
の項までを一項ずつ繰り下げ、五十七の項の次に次のように加える。
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による同法第八
条の三第一項の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提
供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
酬支払基金又は国民健康保
険団体連合会
社会保険診療報
五十七の二
別表第二の五の十二の項中「昭和四十年法律第百四十一号」を削り、「交付」の下に「、同法第十
七条の二第一項の産後ケア事業の実施」を加える。
別表第四の四の十二の項中「交付」の下に「、同法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施」
を加える。
(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正)
第十一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の
一部を次のように改正する。
第十七条第六項中「第十四項」を「第十五項」に改める。
(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正)
第十二条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の一部を次のよう
に改正する。
第六条第四項中「第十四項」を「第十五項」に改め、同条第六項中「第十八条第十四項」を「第
十八条第十五項」に改め、同条第七項中「第十四項」を「第十五項」に改める。
(都市の低炭素化の促進に関する法律の一部改正)
第十三条 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の一部を次のように
改正する。
第十条第五項中「第十四項」を「第十五項」に改め、同条第七項中「第十八条第十四項」を「第
十八条第十五項」に改め、同条第八項中「第十四項」を「第十五項」に改める。
第五十四条第四項中「第十四項」を「第十五項」に改め、同条第六項中「第十八条第十四項」を
「第十八条第十五項」に改め、同条第七項中「第十四項」を「第十五項」に改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第十四条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年
法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表七十の項中「妊産婦の訪問指導」の下に「、産後ケア事業の実施」を加える。
(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正)
第十五条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の一
部を次のように改正する。
第十二条第六項中「。第八項において同じ」を「。以下同じ」に改める。
第十三条第七項中「第十八条第三項」の下に「又は第四項」を加え「又は建築副主事」を「若し
くは建築副主事又は指定確認検査機関」に改め、同項ただし書中「同条第三項」の下に「又は第四
項」を加え「同条第十四項」を「同条第十五項又は第十六条」に改め、同条第八項中「国等の機関
の長は」を削り「おいて」の下に「、同項の規定による適合判定通知書又はその写しの建築主事又
は建築副主事への提出は」を加え「同条第十三項」を「同条第十四項」に「、前項の適合判定通知
書又はその写しを当該建築主事又は建築副主事に提出しなければ」を「しなければ」に改め「同条
第九項」又は「建築副主事」を「若しくは建築副主事又は指定確認検査機関」に改め「第十八条第
三項」及び「同条第三項」の下に「又は第四項」を加える。
第三十五条第四項中「第十四項」を「第十五項」に改め、同条第六項中「第十八条第十四項」を
「第十八条第十五項」に改め、同条第七項中「第十四項」を「第十五項」に改める。
(脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改
正する法律の一部改正)
第十六条 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一
部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第二条のうち、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第二項にただし書を
加える改正規定中「若しくは第十四項」を「、第四項、第十五項、第十六項若しくは第十九項」に、
「第十八条第十七項、第十八項、第二十項、第二十一項若しくは第二十六項」を「第十八条第二十
一項から第二十三項まで、第二十六項、第二十九項、第三十項、第三十二項、第三十四項若しくは
第三十七項」に改め、同法第十三条第八項の改正規定を削る。
第四条のうち、建築基準法第十八条第四項本文の改正規定を削り、同項ただし書の改正規定中「同
項ただし書」を「第十八条第五項ただし書」に改め「とき」の下に「又は第六条の二第一項の規定
による指定を受けた者が当該要件を備える者である第七十七条の二十四第一項の確認検査員若しく
は副確認検査員にさせるとき」を加え、同条第五項の改正規定を削り、同条第二十四項の改正規定
中「同条第二十四項」を「第十八条第三十八項」に改める。
内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 松本 剛明
文部科学大臣 盛山 正仁
厚生労働大臣 武見 敬三
農林水産大臣 坂本 哲志
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和六年六月十九日
内閣総理大臣 岸田 文雄
法律第五十四号
公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律
(公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部改正)
第一条 公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)の一部を次のように改
正する。
目次中「第二十条」を「第二十一条」に「第三節 発注関係事務を適切に実施することができ
る者の活用及び発注者に対する支援等(第二十一条―第二十四条」を「第三節 発注関係事務を
適切に実施することができる者の活用及び発注者に対する支援等(第二十二条―第二十五条)」に改
める。
第三条第十二項を同条第十五項とし、同条第十一項中「の活用」を「デジタル社会形成基本法令
和三年法律第三十五号」第二条に規定する情報通信技術をいう。以下同じ」の活用(当該各段階に
おけるデータ(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で
作られる記録に記録された情報をいう。以下この項において同じ」の適切な引継ぎ及び多様かつ大
量のデータの適正かつ効果的な活用を含む。以下同じ」に改め、同項を同条第十三項とし、同項
の次に次の一項を加える。
14 公共工事の品質確保に当たっては、脱炭素社会(地球温暖化対策の推進に関する法
律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会をいう。)の実現に寄与すること
を旨として、社会経済活動その他の活動に伴って発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規
定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをい
う。第七条第一項第一号において同じ」に向けた技術又は工夫が活用されるように配慮されなけ
ればならない。