府省令令和8年7月14日

総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月14日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第八十八号
省庁総務省

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総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令

令和8年7月14日|p.1|原文を見る

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省令
○総務省令第八十八号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三
号)第五十二条第二項第二号八の規定に基づき、総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安
全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令
を次のように定める。
令和八年七月十四日
総務大臣林芳正
総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進(1(関する法律に基づく
特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令
総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定
社会基盤事業者等に関する省令(令和五年総務省令第六十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める
11備11が、0.0017270.00
第十四名第十四条法第五十二条第二項第二号十八の士務省令で定める事項は、 次に掲げるものとする。[一~六 略]1111備1,001110が、ある0.00DI17127n.れ当該各号に0.001-一~六 略
第十三条法第五十7.5○機四四害1114151/81.0177314れ当該各号に19一~六 略
第十四条法第五十二条第二項第二号十八の士務省令で定める事項は、 次に掲げるものと(構成設備に関する
務省令で定める事項は、 次に掲げるものと[一~六 略](構成設備に関する1/8權權特1重##1011貳(17れ当該各号に55
13務省令で定める事項は、 次に掲げるものと十一14課題重量
要要17(構成設備に関する181/8第十四条法第五十二条第二項第二号十八の士
務省令で定める事項は、 次に掲げるものと
項項務省令で定める事項は、 次に掲げるものと(構成設備に関する7317備.又は7戌戌14141414000設立備.x0一一14備.10は714101414務00014設立備.x033I
第十四条法第五十二条第二項第二号十八の士十一務省令で定める事項は、 次に掲げるものと(構成設備に関する事
務1010も
第十四条法第五十二条第二項第二号十八の士項項一項第二号八の主務省令で定める事項は、 次に掲げるものと17
in郡181914111317111.014類類111.19
構1111定0.010る。11
第十四条法第五十二条第二項第二号十八の士一項第二号八の主務省令で定める事項は、 次に掲げるものと
第十四条法第五十二条第二項第二号十八の士一項第二号八の主務省令で定める事項は、 次に掲げるものと19成する設7)あって特1864of次の各号0.
第十四条法第五十二条第二項第二号十八の士一項第二号八の主務省令で定める事項は、 次に掲げるものと第二十二年二月二十二第二号八に規成する設あって特もの次の各号月号応じ、それてれ
第十四条法第五十二条第二項第二号十八の士一項第二号八の主務省令で定める事項は、 次に掲げるものと第二十二年二月二十二第二号八に規規則成する設あって特れもの11次の各号月号応じ、それてれ九
第十四条法第五十二条第二項第二号八の主
(構成設備)
[一~六同上](法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十四条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。改 正 前
[一~六 同上]定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の種類に応
第十四条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項と定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の種類に応
(法第五十二条第二項第二号八の主務省令[一~六同上]
務省令で定めるものは、次に掲げる事項と(法第五十二条第二項第二号八の主務省令改 正 前
第十四条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項と(法第五十二条第二項第二号八の主務省令第十四条法第五十二条第二項第二号八の主(法第五十二条第二項第二号八の主務省令備、機器、装置又はプログラムであって特があるもの(以下「構成設備」という。)は、
第十四条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項と(法第五十二条第二項第二号八の主務省令定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の種類に応
第十四条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項と
第十四条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項と改 正 前
備、機器、装置又はプログラムであって特があるもの(以下「構成設備」という。)は、
第十四条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項と(法第五十二条第二項第二号八の主務省令備、機器、装置又はプログラムであって特があるもの(以下「構成設備」という。)は、
備、機器、装置又はプログラムであって特があるもの(以下「構成設備」という。)は、
第十四条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項と(法第五十二条第二項第二号八の主務省令
(法第五十二条第二項第二号八の主務省令備、機器、装置又はプログラムであって特があるもの(以下「構成設備」という。)は、
第十四条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項と
一〇.
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この省令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会
社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)附則第一条第三号に掲げる規定
01
の施行の日から施行する。
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総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令 - 第1頁
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