府省令令和6年9月27日

地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年9月27日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第八十八号
省庁総務省

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地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月27日|p.7

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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
附則(幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例)
第三条施行日から起算して十二年間は、副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園についての第五条第三項の規定の適用については、同項の表備考第一号中「かつ」とあるのは、「又は」とすることができる。附則(幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例)第三条施行日から起算して十年間は、副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園についての第五条第三項の規定の適用については、同項の表備考第一号中「かつ」とあるのは、「又は」とすることができる。
この命令は、公布の日から施行する。
○総務省令第八十八号 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十条の二第一項の規定に基づき、地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年九月二十七日 総務大臣松本剛明
地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令 地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
(法第七十条の二第一項のその子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合)第二条の五の五法第七十条の二第一項に規定する総務省令で定める場合は、次のとおりとする。一法第七十条の二第一項に規定する育児休業等(以下この条及び次条において「育児休業等」という。)に係る子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二(法第七十条の二第一項のその子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合)第二条の五の五法第七十条の二第一項に規定する総務省令で定める場合は、次のとおりとする。一法第七十条の二第一項に規定する育児休業等(以下この条及び次条において「育児休業等」という。)に係る子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第
二条第六項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
二条第六項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等による保育(以下この号において「保育所に預ける保育等」という。)の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合(速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等の利用を希望しているものであると組合が認める場合に限る。)
[三~五略][三~五同上]
[2略][2同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
1 この省令は、令和七年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第二条の五第五項(地方公務員等共済組合法施行規則第二条の五第二項において読み替えて適用する場合及び同令第二条の五の六において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその地方公務員等共済組合法第七十条の二第一項に規定する子が一歳に達する組合員(地方公務員等共済組合法施行規則第二条の五の五第二項において新規則第二条の五の五第一項の規定を読み替えて適用する場合にあっては施行日以後に休業することとする一の期間の末日とされた日が到来する組合員とし、同令第二条の五の六において新規則第二条の五の五第一項の規定を準用する場合にあっては施行日以後にその当該子が一歳六か月に達する組合員とする。)について適用する。
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地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令 - 第7頁
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