府省令令和7年8月28日

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.2
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発行機関総務省
令番号総務省令第八十八号
省庁総務省

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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令

令和7年8月28日|p.2

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省令
○総務省令第八十八号
た盟信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音上通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第二十一号)第三条から第六条六条で、第五条第十条及び第十七条の規定に基
づき、携帯官所通信事業者による契約者等の小人健課等及び携帯省所通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する告令を次のように定める
令和七年八月二十八日
総務大臣 村上誠一郎
携帯音戸通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令
携帯と口通信事業者による契約者等の本人情報事及び就任官と組付役務の不正左利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和七年総務省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
表を次のように改める。
(用語)
第一条この省令において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 それぞれ当該各号に定めるところ
による
[一~四略]
五電子証明書自然人又はその代表者等(法第三条第二項(法第五条第二項及び法第十条第
二項において準用する場合を含む。)にいう代表者等をいう。 第十三条、 第十四条及び第十六
条を除き、以下同じ。)にあっては、電子署名法第八条に規定する認定認証事業者が作成した
電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経
済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)であって氏名、住所及び生
年月日の記録のあるもの又は電子署名等に係る地方公共団体情報シスヘテム機構の認証業務に
関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をい.
い、法人にあっては、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及
び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書をいう。
[六~十一略]
十二本人確認用画像情報自然人又はその代表者等に携帯音声通信事業者又は貸与業者が提
供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該自然人又はその代表者等の容貌の画像情報
をいう。
[削る]
[2略]
(本人確認の方法)
第三条法第三条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる相手方の区分に応じ、そ
れぞれ当該各号に定める方法とする。
自然人(法第三条第三項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。)次に掲げる方
法のいずれか
イ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号(二及びへを除く。)又は第三号に
規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ホに掲げる書
類の提示にあっては、当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。
(用語)
第一条[同上]
[一~四同上]
五電子証明書自然人にあっては、電子署名法第八条に規定する認定認証事業者が作成した
電子証明書 (電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 (平成十三年総務省・法務省・経
済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)であって氏名、住所及び生
年月日の記録のあるもの又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に
関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をい
(1、法人inあっては、商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及
び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書をいう。
[六~十一 同上]
十二本人確認用画像情報自然人又はその代表者等(法第三条第二項(法第五条第二項及び
法第十条第二項において準用する場合を含む。)にいう代表者等をいう。次号において同じ。)
に携帯音声通信事業者又は貸与業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該自
然人又はその代表者等の容貌の画像情報をいう。
十三特定本人確認用画像情報 自然人又はその代表者等に携帯音声通信事業者又は貸与業者
が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該自然人又はその代表者等の容貌及び写
真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当
該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該写真付き本人確認
書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認する
ことができるものをいう。
[2同上]
(本人確認の方法)
第三条[同上]
一[同上]
イ当該自然人又はその代表者等(法第三条第二項(法第五条第二項及び法第十条第二項に
おいて準用する場合を含む。)にいう代表者等をいう。 第十三条、 第十四条及び第十六条を
除き、以下同じ。)から第五条第一項第一号(二及びへを除く。)又は第三号に規定する書類
の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ホに掲げる書類の提示にあっ
ては、当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。
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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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