府省令令和8年7月14日

内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和8年7月14日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第四号
省庁財務省

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内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令

令和8年7月14日|p.7|原文を見る

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附則
この命令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進11関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の
施行の日から施行する。
内閣府
C財務省
○財務省令第四号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(昭和四年法律第四十三号)第五十一条第二項第一号一号いの規定に基づき、内閣府・財務省開催促施策を一体的に課することに
よる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める
令和八年七月十四日
内閣総理大臣高市早苗
財務大臣片山さつき
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内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令 - 第7頁
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