子ども子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う財務省関係省令の整備等に関する省令
令和7年2月21日|p.37
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○財務省令第四号
子ども・子育で支援法等の一部を改正する法律(昭和八年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、及び国係法律の規定に互づき、子どち・千百十才提法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う財務
省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
令和七年二月二十一日
財務大臣加藤勝信
子ども子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う財務省関係省令の整備等に関する省令
(国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令の一部改正)
一第一条国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正十一年大蔵省令第二十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定 (以下 「対象規定」という。)は、、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
政政
IE
午後
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改 正 前
第二十四号書式
第二十四号書式
「某年度何々会計支払元受高差引簿」
「某年度何々会計支払元受高差引簿」
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3 面
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令和7年2月21日金曜正官報(冊外第35号)
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備考
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1特別会計に関する法律施行令の規定により作成する支払元受高差引簿は、こ
1特別会計に関する法律施行令の規定により作成する支払元受高差引簿は、こ
の書式による。
の書式による。
2特別会計に関する法律施行令第29条第4項、第29条の2第4項、第29条の
2特別会計に関する法律施行令第29条第4項、第29条の2第4項又は附則第
3第4項又は附則第3条若しくは第60条第4項に規定する支払元受高総括簿
3条第2項若しくは第60条第4項に規定する支払元受高総括簿として使用す
として使用する場合においては、支出済額の欄に代えてそれぞれの所管省への
る場合においては、支出済額の欄に代えてそれぞれの所管省への配分額の欄を
配分額の欄を設けるものとするほか、エネルギー対策特別会計にあつては経済
設けるものとするほか、エネルギー対策特別会計にあつては経済産業大臣、東
産業大臣、子ども・子育て支援特別会計にあつては内閣総理大臣、東日本大震
日本大震災復興特別会計にあつては復興大臣、交付税及び譲与税配付金特別会
災復興特別会計にあつては復興大臣、交付税及び譲与税配付金特別会計にあつ
計にあつては内閣総理大臣又は財政投融資特別会計にあつては財務大臣が必要
ては内閣総理大臣又は財政投融資特別会計にあつては財務大臣が必要があると
があると認めるときは、本書式に定める事項以外の事項の欄を設けることがで
認めるときは、本書式に定める事項以外の事項の欄を設けることができる。