株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
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7令和8年7月9日木曜日官報(号外第154号)
府令省令
内閣府
○財務省令第四号
経済産業省
株式会社昭干組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条第一項第八号の規定に基づさ。経済産業者・財務省内閣府関係株式会社株式会社管中央金庫法施行規則の一部を改正する命令を次
のように定める。
令和八年七月九日
内閣総理大臣高市早苗
財務大臣片山さつき
経済産業大臣赤澤亮正
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年財務省令第一号)の一部を次のように改正する。
経済産業省
次の会により、改正市欄に掲げる規定の停律を付した部分をこれに対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正措補に対応して掲げるその標定部分二連続する他
の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、は、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移
動し、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える
政政
I
午後
改
正
前
(専門子会社の業務等)
第六十九条[略]
[2~5略]
6法第三十九条第一項第八号に規定する主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当
する会社であって、上場会社等以外の会社(第十一号に該当する会社にあっては、上場会社等
を含む。)とする。
[一~七略]
八円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法
律(令和七年法律第六十七号)第二十七条第一項の規定による権利変更決議の認可の決定を
受け、又は同法第十一条に規定する権利変更議案につき同法第二十条第一項に規定する議決
権者の全ての同意を得た会社
第十一 十一 〔略】
7法第三十九条第一項第八号に規定する主務省令で定める要件は、商工組合中央金庫又はその
子会社が前項に規定する会社(同項第十一号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を
取得する場合にお(1て、次に掲げる要件のいずれに、も該当することとする。
一[略]
二前号の事業計画について、前項第十号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して
策定していること。
8法第三十九条第一項第九号に規定する主務省令で定める会社は、上場会社等以外の会社で
あって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済
活性化支援機構が関与している会社とする。
一[略]
二事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資す
る事業活動を行うことを目的とした会社であって、第六項第十号イからトまでのいずれかに
該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
(専門子会社の業務等)
第六十九条[同上]
[2~5同上]
6法第三十九条第一項第八号に規定する主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当
する会社であって、上場会社等以外の会社(第十号に該当する会社にあっては、上場会社等を
含む。)とする。
[一~七 同上]
[号を加える。]
八y十 [同上]
7法第三十九条第一項第八号に規定する主務省令で定める要件は、商工組合中央金庫又はその
子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取
得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
一[同上]
二前号の事業計画について、前項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して
策定していること。
8[同上]
一[同上]
一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資す
る事業活動を行うことを目的とした会社であって、 第六項第九号イからトまでのいずれかに
該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社