府省令令和8年7月14日
内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令
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内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令
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7令和8年7月14日火曜日官報(号外第157号)
(構成設備に関する事項)
第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
[一~六 略]
備考 表中の[]の記載は注記である。
(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)
第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
[一~六 同上]
附則
この命令は、経済施策を一体的に講ずることに、よる安全保障の確保の推進11関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の
施行の日から施行する。
内閣府
○法務省令第三号
財務省
経済施策を一体的に応ずることによる安全保障の徳保の推進に関する法律(令和四年法律第四十二日〕第五十二条第二項第二号八の規定に基づき、内閣府・法府・法務省関係課問提済施策を一体的に講じ
ることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年七月十四日
内閣総理大臣高市早苗
法務大臣平口洋
財務大臣片山さつき
内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の、部を改正する命令
内閣府
内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年法
一号)の一部を次のよう
財務省
に改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| (構成設備)[一~四 略](構成設備に関する事項)[一~六 略] | ||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、のである。もまその他の設備、 機器、設備、 機器、 機器、機機械機器の設備、機備、機備、機備、機備、機備、機備、装[一~四 略](構成設備に関する事項)[一~六 略] | ||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、のである。もまその他の設備、 機器、設備、 機器、 機器、機機械機器の設備、機備、機備、機備、機備、機備、機備、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。(構成設備に関する事項)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 | ||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、のである。もまその他の設備、 機器、設備、 機器、 機器、機機械機器の設備、機備、機備、機備、機備、機備、機備、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。(構成設備に関する事項)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 | ||
| 第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 | 改 | |
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、のである。もまその他の設備、 機器、設備、 機器、 機器、機機械機器の設備、機備、機備、機備、機備、機備、機備、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | ||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、のである。もまその他の設備、 機器、設備、 機器、 機器、機機械機器の設備、機備、機備、機備、機備、機備、機備、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | ||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、のである。もまその他の設備、 機器、設備、 機器、 機器、機機械機器の設備、機備、機備、機備、機備、機備、機備、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | 正 | |
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、のである。もまその他の設備、 機器、設備、 機器、 機器、機機械機器の設備、機備、機備、機備、機備、機備、機備、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | ||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、のである。もまその他の設備、 機器、設備、 機器、 機器、機機械機器の設備、機備、機備、機備、機備、機備、機備、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | ||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、のである。もまその他の設備、 機器、設備、 機器、 機器、機機械機器の設備、機備、機備、機備、機備、機備、機備、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | ||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、のである。もまその他の設備、 機器、設備、 機器、 機器、機機械機器の設備、機備、機備、機備、機備、機備、機備、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | 11 | |
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、のである。もまその他の設備、 機器、設備、 機器、 機器、機機械機器の設備、機備、機備、機備、機備、機備、機備、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | ||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、のである。もまその他の設備、 機器、設備、 機器、 機器、機機械機器の設備、機備、機備、機備、機備、機備、機備、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | ||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、のである。もまその他の設備、 機器、設備、 機器、 機器、機機械機器の設備、機備、機備、機備、機備、機備、機備、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | ||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、のである。もまその他の設備、 機器、設備、 機器、 機器、機機械機器の設備、機備、機備、機備、機備、機備、機備、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | ||
| 第十二条第十三条 法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、 次に掲げる事項とする | 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、のである。もまその他の設備、 機器、設備、 機器、 機器、機機械機器の設備、機備、機備、機備、機備、機備、機備、装19 | |
| (構成設備)第十二条[一~四 同上][一~六 同上] | ||
| *法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。[一~四 同上](法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十三条 法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、 次に掲げる事項とする | ||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十三条 法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、 次に掲げる事項とする | ||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの) | ||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十三条 法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、 次に掲げる事項とする | ||
| (法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十三条 法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、 次に掲げる事項とする | 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | 改 正 前 |
| 条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十三条 法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、 次に掲げる事項とする | ||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの) | ||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一第十三条 法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、 次に掲げる事項とする | *法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、 | |
| 改 正 前 | ||
| *法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、 | ||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一 | ||
| *法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、 | *法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、 | |
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一 | ||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一 | *法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、 | |
| *法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構 | ||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一 | *法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、 | |
備考 表中の [ ] の記載は注記である。
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