府省令令和7年2月17日
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令
掲載日
令和7年2月17日
号種
号外
原文ページ
p.9
号外p.9
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特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令
令和7年2月17日|p.9
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9令和7年2月17日月曜日官報(号外第31号)
省令
○法務省令第三号
出入国管理及び建民認定法(昭和二十八年政令第三日十八日)第二条九条三項及び第八項の規定に基づき、特定技術技術開発契約及び一号特定技法共同人支那計画の基準等を定める省令の一部を改正する
省令を次のように定める。
令和七年二月十七日
the the the the the the the the the the the the the the and the and the and the and the and
法務大臣鈴木馨祐
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正面欄に掲げる規定の修繕を付した部分をこれに対応する改正修欄に掲げる規定の傍標を付したもののように改め、改正修欄に掲げるその標記第2に二重備線を付した規定を加える
| 第二条法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行 | ||||
| [二~五 略] | 第二条法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。[一~十二略] | |||
| の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において、地方公共団体が実[二~五 略] | することとしていること。 | |||
| (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)第二条法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。[一~十二略] | ||||
| の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において、地方公共団体が実 | 現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることとしていること。 | |||
| の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において、地方公共団体が実 | ||||
| の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において、地方公共団体が実 | (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)第二条法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。 | |||
| 現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることとしていること。 | (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)第二条法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。 | 改 | ||
| 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人に、対の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえ、適切に実施することができるものであること。 | 現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力を | (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)第二条法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。 | ||
| の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において、地方公共団体が実 | 現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力を | (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)第二条法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。 | ||
| 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人に、対の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえ、適切に実施することができるものであること。 | 現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力を | (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)第二条法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。 | ||
| 第四条法第二条の五第八項の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人に、対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえ、適切に実施することができるものであること。 | 十一二の二 特定技能雇用契約の当事者である外国人に、関し、地方公共団体から、共生社会の実 | (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)第二条法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。 | ||
| 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人に、対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえ、適切に実施することができるものであること。 | 十一二の二 特定技能雇用契約の当事者である外国人に、関し、地方公共団体から、共生社会の実 | (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)第二条法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行 | 正 | |
| 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人に、対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえ、適切に実施することができるものであること。 | 十一二の二 特定技能雇用契約の当事者である外国人に、関し、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力を | (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)第二条法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行 | ||
| 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人に、対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえ、適切に実施することができるものであること。 | (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)第二条法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行 | |||
| 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人に、対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえ、適切に実施することができるものであること。 | 現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力を | |||
| 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人に、対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえ、適切に実施することができるものであること。 | 現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力を | 第二条法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行 | ||
| 第二条法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行 | 11 | |||
| 第四条法第二条の五第八項の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人に、対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえ、適切に実施することができるものであること。 | 第二条法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行 | |||
| 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人に、対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえ、適切に実施することができるものであること。 | 十一二の二 特定技能雇用契約の当事者である外国人に、関し、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力を | 第二条法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行 | ||
| 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人に、対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえ、適切に実施することができるものであること。 | ||||
| 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人に、対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえ、適切に実施することができるものであること。 | 十一二の二 特定技能雇用契約の当事者である外国人に、関し、地方公共団体から、共生社会の実 | 第二条法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行 | ||
| する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえ、適切に実施することができるものであること。 | 第二条法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行 | |||
| 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人に、対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえ、適切に実施することができるものであること。 | ||||
| [一~十二同上][号を加える。]十三[同上]2[同上](一号特定技能外国人支援計画の基準)第四条[同上]ができるものであること。[二~五 同上] | 第二条[同上] | |||
| 第二条[同上][一~十二同上][号を加える。]十三[同上](一号特定技能外国人支援計画の基準)第四条[同上]ができるものであること。[二~五 同上] | ||||
| (一号特定技能外国人支援計画の基準)第四条[同上]ができるものであること。[二~五 同上] | (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)[一~十二同上] | |||
| する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者にお(1て適切に実施することができるものであること。 | (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) | |||
| する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者にお(1て適切に実施すること | (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) | 改正前 | ||
| する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者にお(1て適切に実施すること | (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) | |||
| 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人in対策する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一 | (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) | |||
| する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者にお(1て適切に実施すること | (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) | |||
| する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者にお(1て適切に実施すること | 改正前 | |||
| する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者にお(1て適切に実施すること | (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) | (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) | ||
| する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者にお(1て適切に実施すること | (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) | |||
| する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者にお(1て適切に実施すること | ||||
| 改正前 | ||||
| する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者にお(1て適切に実施すること | ||||
| する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者にお(1て適切に実施すること | ||||
| する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者にお(1て適切に実施すること | ||||
| する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者にお(1て適切に実施すること | ||||
| する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者にお(1て適切に実施すること | ||||
備考表中の[]の記載及び二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、 令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の施行の日前にされた次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
在留資格を有する外国人からされた出入国管理及び難民認定法 (以下 「法」とい.う。)第二十条第二項の規定による法別表第一の二の表の特定技能の在留資格への変更の申請であって、この省令の施
行の際、 同条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの
一法刑文第一の二の去の特官技能の行預資格をもって本邦に任留する者からされた法第二十一条第二項の規定による住留期間の実新の申請であって、この省令の施行の際、同条第二項の規定による許
可をするかどうかの処分がされていないもの
一法別会第一の二の余の特定技能の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人からされた法第八条第二項の規定による上陸の申請であって、この省令令の施行の際法第二章第一節又は第一節の規定定
による上陸の許可の証印をするかどうかの処分がされていないもの
四法別文第一の二のよの特定技能の項の下欄に掲げる活動を行わうとする外国人からされた法案七条の二第一項の規定による在留書格認認証明書の名付の付の申請であって、この施令の際、交付ル
するかどうかの処分がされていないもの
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