府省令令和6年9月30日

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年9月30日
号種
号外
原文ページ
p.51
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第三号
省庁法務省

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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月30日|p.51

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○法務省令第三号 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第九 条第二号(同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、外国人の技能実 習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年九月三十日
工業製品製造業分野素材材・産業機械・電気電子情報関連製
造業分野
[四~八略][四~八同上]
自動車運送業分野[号を加える。]
鉄道分野[号を加える。]
十一[略][同上]
十二[略][同上]
十三[略]十一[同上]
十四[略]十二[同上]
十五林業分野[号を加える。]
十六木材産業分野[号を加える。]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
線は注記である。
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第51頁
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