法律令和8年7月9日

専門子会社の業務等及び特例対象会社に関する規定(改正後)

掲載日
令和8年7月9日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号令和七年法律第六十七号
署名者内閣総理大臣

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専門子会社の業務等及び特例対象会社に関する規定(改正後)

令和8年7月9日|p.13|原文を見る

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(専門子会社の業務等)
第九十五条[同上]
[2~4 同上]
5法第七十二条第一項第十号の主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社
であって、上場会社等以外の会社(第十号に該当する会社にあっては、上場会社等を含む。)と
する。
[一~七 同上]
[号を加える。]
八~十 [同上]
6法第七十二条第一項第十号の主務省令で定める要件は、農林中央金庫又はその子会社が前項
に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合に
おいて、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
一[同上]
一前号の事業計画の作成に前項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与してい
ること。
7[同上]
一[同上]
二事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資す
る事業活動を行うことを目的とした会社であって、 第五項第九号イからトまでのいずれかに
該当するものが関与して作成した事業計画を実施している会社
[8~1 同上]
15 法第二十四条第五項の規定は、第五項第九号、第六項、第八項(第九項及び第十項において
読み替えて準用する場合を含む。)、第十一項、第十二項及び前項第二号口に規定する議決権に
ついて準用する。
(特例対象会社)
第百四条の二[同上]
[[同上]
二事業の再生、地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する
事業活動を行うことを目的とした会社であって、第九十五条第五項第九号イからトまでの(1
ずれかに該当するものが関与して作成した事業計画を実施している会社
[2~5同上]
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専門子会社の業務等及び特例対象会社に関する規定(改正後) - 第13頁
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