法律令和8年7月9日

特例対象会社に関する規定(第百四条の二)

掲載日
令和8年7月9日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号令和七年法律第六十七号
署名者内閣総理大臣

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特例対象会社に関する規定(第百四条の二)

令和8年7月9日|p.13|原文を見る

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(特例対象会社)
第百四条の二法第七十三条第八項の主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する
会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(農
林中央金庫の子法人等に該当しないものに限る。 第三項及び第百五十条第一項第二十一号にお
いて「特例事業再生会社」と総称する。)とする。
一[略]
二事業の再生、地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する
事業活動を行うことを目的とした会社であって、第九十五条第五項第十号イからトまでのい
ずれかに該当するものが関与して作成した事業計画を実施している会社
[2~5 略]
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特例対象会社に関する規定(第百四条の二) - 第13頁
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