法律令和8年7月9日

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月9日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号令和七年法律第六十七号
署名者内閣総理大臣

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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月9日|p.13|原文を見る

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(専門子会社の業務等)
第九十五条[略]
[24略略
5法第七十二条第一項第十号の主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社
であって、上場会社等以外の会社(第十一号に該当する会社にあっては、上場会社等を含む。)
とする。
[一~七 略]
八一円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法
律(令和七年法律第六十七号)第二十七条第一項の規定による権利変更決議の認可の決定を
受け、又は同法第十一条に規定する権利変更議案につき同法第二十条第一項に規定する議決
権者の全ての同意を得た会社
九~十一 [略]
6法第七十二条第一項第十号の主務省令で定める要件は、農林中央金庫又はその子会社が前項
に規定する会社(同項第十一号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合
において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
一[略]
一前号の事業計画の作成に前項第十号イからトまでのいずれかに該当するものが関与してい
ること。
7法第七十二条第一項第十一号の主務省令で定める会社は、上場会社等以外の会社であって、
次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支
援機構が関与している会社とする。
一[略]
二事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資す
る事業活動を行うことを目的とした会社であって、第五項第十号イからトまでのいずれかに
該当するものが関与して作成した事業計画を実施している会社
[8~1 略]
15法第二十四条第五項の規定は、第五項第十号、第六項、第八項(第九項及び第十項において
読み替えて準用する場合を含む。)、第十一項、第十二項及び前項第二号口に規定する議決権に
ついて準用する。
読み込み中...
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の一部を改正する法律 - 第13頁
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