府省令令和8年6月30日

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月30日
号種
号外
原文ページ
p.189
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第五十号
省庁農林水産省

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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.189|原文を見る

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○農林水産省令第五十号 環境省令第一号
環境省設置法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十二号)の施行に伴い、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年六月三十日
農林水産大臣 鈴木 憲和 経済産業大臣 赤澤 亮正 環境大臣 石原 宏高
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令 次に掲げる省令の様式中「地方裁判所判事」を「地方簡易裁判所」に改める。 一 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成十三年経済産業省令第二号)別記様式
二 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年農林水産省令第一号)別記様式 附則 この省令は、令和八年七月一日から施行する。 ○国土交通省令第一号 環境省設置法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十二号)の施行に伴い、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年六月三十日 国土交通大臣 金子 恭之 農林水産大臣 鈴木 憲和 環境大臣 石原 宏高 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 省令第一号の一部を次のように改正する。 第十六条中「地方環境事務所長」を「地方環境局長」に改める。 附則 この省令は、令和八年七月一日から施行する。
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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令 - 第189頁
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