府省令令和6年9月30日

農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則

掲載日
令和6年9月30日
号種
号外
原文ページ
p.89
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第五十号
省庁農林水産省

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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則

令和6年9月30日|p.89

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四 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)の規定の適用については、同令第七条の二第一号中「第八十条の四第一項」とあるのは、「第八十条の四第一項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。)と、「第三十四条第六項」とあるのは「第三十四条第六項(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例による場合を含む。)」と、同令第八条第二項中「第八十条の二第一項」とあるのは「第八十条の二第一項(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例による場合を含む。)」とする。 五~十 (略) (新設) 四~九 (略) 附則 この省令は、令和六年十月一日から施行する。 ○農林水産省令第五十号 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)の規定に基づき、並びに同法及び農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行令(令和六年政令第二百七十九号)を実施するため、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則を次のように定める。 令和六年九月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 藤 健 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則 (法第二条第一項の農林水産省令で定めるもの) 第一条 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の農林水産省令で定めるものは、農業用の器具並びに農業用設備又は農業用施設を構成する装置、建物及びその附属設備並びに構築物とする。 (法第二条第五項の農林水産省令で定める措置) 第二条 法第二条第五項の農林水産省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一 株式交換 二 株式移転 三 株式交付 四 事業又は資産の譲渡又は譲受け 五 他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。) 六 関係事業者の株式又は持分の譲渡(当該株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該開発供給事業者(開発供給事業を行う者をいう。次項において同じ。)の関係事業者でなくなる場合に限る。) 七 有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。)に対する出資 八 保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄 2 前項の「関係事業者」とは、開発供給事業者がその経営を実質的に支配していると認められる事業者として次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該開発供給事業者が、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を有する事業者 二 次のイ又はロに該当し、かつ、当該開発供給事業者の役員又は従業員が、その役員の総数の二分の一以上を占める事業者 イ 当該開発供給事業者が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有していること。 ロ 当該開発供給事業者が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有しており、かつ、その有する発行済株式の数、出資口数又は出資価額が他のいずれかの有するものを下回っていないこと。 三 当該開発供給事業者の子会社(前二号の事業者をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は当該開発供給事業者及びその子会社が、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を有する事業者 四 次のイ又はロに該当し、かつ、当該開発供給事業者の子会社又は当該開発供給事業者及びその子会社の役員又は従業員が、その役員の総数の二分の一以上を占める事業者 イ 当該開発供給事業者の子会社又は当該開発供給事業者及びその子会社が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有していること。 ロ 当該開発供給事業者の子会社又は当該開発供給事業者及びその子会社が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有しており、かつ、その有する発行済株式の数、出資口数又は出資価額が他のいずれの者の有するものを下回っていないこと。 (生産方式革新実施計画の認定の申請) 第三条 法第七条第一項の規定により生産方式革新実施計画の認定を受けようとする農業者等(法第二条第二項に規定する農業者等をいう。以下同じ。)は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則 - 第89頁
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