府省令令和7年11月10日

農林水産省令第50号(植物防疫法施行規則等の改正)

掲載日
令和7年11月10日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第五十号
省庁農林水産省

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農林水産省令第50号(植物防疫法施行規則等の改正)

令和7年11月10日|p.1

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○農林水産省令第五十号
植物防疫法 (昭和二十五年法律第百五十一号)
第六条第三項及び家畜伝染病予防法(昭和二十六
年法律第百六十六号)第三十八条の規定に基づき、
植物防疫法施行規則及び家畜伝染病予防法施行規
則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十一月十日
農林水産大臣鈴木憲和
植物防疫法施行規則及び家畜伝染病予防法
施行規則の一部を改正する省令
次に掲げる省令の規定中「新石垣空港」を「石
垣空港」に改める。
)植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省
令第七十三号)第六条第三号
一家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年
農林省令第三十五号)第四十七条の表第四十
五条第一号ハの犬のうち、身体障害者補助犬
法第二条第一項に規定する身体障害者補助犬
であつて、身体障害者が同伴するもの及び第
四十五条第二号から第八号までに掲げる指定
検疫物であつて携帯品として輸入するものの
項項
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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農林水産省令第50号(植物防疫法施行規則等の改正) - 第1頁
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