府省令令和8年6月30日
指定確認調査機関に関する省令(子会社等の定義、確認調査員の要件等)
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- 発行機関
- 経済産業省
- 令番号
- 号外第144号
- 省庁
- 経済産業省
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指定確認調査機関に関する省令(子会社等の定義、確認調査員の要件等)
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七 指定確認調査機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む)における当該特定の者
八 前各号に掲げる者のほか、指定確認調査機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
九 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ)に規定する前各号に掲げる者の指定確認調査機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
十 第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定確認調査機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(子会社等)
第三十四条 法第五十条第二項第二号の指定確認調査機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして経済産業省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定確認調査機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
一 指定確認調査機関が自己の計算において所有している議決権と指定確認調査機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定確認調査機関の意思と同一の内容の議決権を行使する者の議決権を行使すると認められる者及び指定確認調査機関の意思と同一の内容の議決権を行使することを占めている場合(指定確認調査機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む)における当該他の法人
二 指定確認調査機関の役員若しくは指定確認調査機関の使用人又はこれらであった者
三 指定確認調査機関の役員等の親族等以内の親族
四 前二号に掲げる者が代表者とする者
五 第二号に掲げる者が他の法人の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人
六 指定確認調査機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
七 特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定確認調査機関が融資を行っている場合(指定確認調査機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む)における当該特定の者
八 前各号に掲げる者のほか、指定確認調査機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
九 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ)に規定する指定確認調査機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(確認調査員の要件)
第三十五条 法第五十二条の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 次のいずれかの経験を有すること。
イ 確認調査員を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を二件(ただし、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十四条第二項の監督委員(以下この号及び次条において「監督委員」という)又は同法第六十四条第一項の管財人若しくは会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第四十二条第一項の管財人(以下の号及び次条において「管財人」という)の経験を有する者については、一件)以上適切に調整した経験
ロ 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第四十七条第一項第一号の手続実施者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験
ハ 産業競争力強化法第四十七条第一項第一号の手続実施者を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を二件(ただし、監督委員又は管財人の経験を有する者については、一件)以上適切に調整した経験
ニ 産業競争力強化法第百三十四条第二項の認定支援機関において中小企業再生支援業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を二件(ただし、監督委員又は管財人の経験を有する者については、一件)以上適切に調整した経験
ホ 株式会社産業再生機構又は株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二号)による改正前の株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第一条の株式会社企業再生支援機構を含む)において事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験
へ 準則に基づく手続において事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を二件(ただし、監督委員又は管財人の経験を有する者については、一件)以上適切に調整した経験
二 指定確認調査機関が実施する対象債権者集会手続その他の事業再生に係る事項(労働関係に関する事項を含む)に関する研修を受けていること。
2 指定確認調査機関は、前項第二号の研修を行ったときは、当該研修の実施年月日及び概要並びに当該研修の受講者に関する記録を作成し、当該研修を終了した日から三年間これを保存しなければならない。
(確認調査員の構成等)
第三十六条 法第五十二条の規定により選任される確認調査員の中には、監督委員又は管財人の経験を有する者が一人以上含まれなければならない。ただし、権利変更議案において対象債権に係る債務の減免が定められている場合には、確認調査員を三人以上(申請者の有利子負債が十億円に満たない場合には、二人以上)を選任し、当該確認調査員の中には次の各号に掲げる者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
一 監督委員又は管財人の経験を有する者
二 公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)
2 法第五十条第二項第三号に規定するときにおいては、同号に規定する確認調査員が助言を受ける弁護士は、前条第一項第一号イからヘまでのいずれか及び次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 監督委員の経験を有する者
二 管財人の経験を有する者
第三節 監督
(届出事項)
第三十七条 指定確認調査機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
二 親法人(指定確認調査機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ)又は子法人(指定確認調査機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
三 親法人が親法人でなくなったとき。
四 子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
五 総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなったとき。
六 法第四十七条第一項の指定申請書を提出後、新たに指定確認調査機関の役員等となった者がいるとき。
七 指定確認調査機関が対象債権者集会関連業務を遂行するに際して法令又は当該指定確認調査機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。
2 指定確認調査機関は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
一 前項第六号に掲げる場合 指定確認調査機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約
二 前項第七号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
ハ 行為の概要
二 改善策
3 第一項第七号に該当するときの届出は、同号に規定する事実を指定確認調査機関が知った日から一月以内に行わなければならない。
(業務実施記録の保存及び作成)
第三十八条 指定確認調査機関は、業務実施記録を、その実施した対象債権者集会手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
2 法第五十三条第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三条第一項の確認の申請の年月日及び当該申請の内容
二 確認事業者が法第三条第一項の確認の申請を取り下げた場合には、その年月日及び理由
三 指定確認調査機関が法第五条第一項の規定により法第三条第一項の確認を取り消した場合には、その年月日及び理由
四 権利変更議案及び早期事業再生計画の内容
3 法第五十二条第七号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十七条第一項、法第六十九条第一項又は法第七十二条第一項の確認を求めた確認事業者の氏名又は名称並びに当該確認の年月日及びその結果
二 指定確認調査機関が法第七十九条第一項の規定により意見を述べた場合には、当該意見の内容
(対象債権者集会関連業務に関する報告書の提出)
第三十九条 法第五十六条第一項の報告書は、様式第五により作成し、事業年度経過後三月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3 指定確認調査機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4 指定確認調査機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定確認調査機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(立入検査)
第四十条 法第五十七条第二項の証明書は、様式第六によるものとする。
(対象債権者集会関連業務の休廃止)
第四十一条 指定確認調査機関は、法第五十九条第一項の規定による認可を受けようとするときは、休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間並びに休止又は廃止の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(対象債権者集会関連業務の引継ぎ)
第四十二条 指定確認調査機関は、法第六十一条第一項第二号から第四号までに規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 対象債権者集会関連業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
二 対象債権者集会関連業務に関する書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。
三 その他経済産業大臣が必要と認める事項
第四章 確認事業者に係る特例
(償還すべき社債の金額の減額に関する指定確認調査機関の確認基準)
第四十三条 法第六十七条第一項の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 当該減額の目的が、当該減額に係る確認を求めた確認事業者の事業再生のために合理的に必要となる償還すべき社債の金額についての減額を行うものであること。
二 当該減額に係る確認を求めた確認事業者を当該確認時点で清算した場合の当該社債の償還すべき金額を、当該減額を行った場合の当該社債の償還すべき金額が下回らないと見込まれること等、当該減額が、当該社債の社債権者にとって経済的合理性を有すると見込まれるものであること。
(償還すべき社債の金額の減額の際に指定確認調査機関が考慮する事項)
第四十四条 指定確認調査機関は、前条各号に掲げる事項に該当するかどうかを確認するに際しては、当該減額に係る確認を求めた確認事業者の権利変更議案における当該社債に係る債務以外の債務の減免の状況その他の事情に鑑み、当該権利変更議案における当該社債に係る債務以外の債務の取扱いとの実質的な衡平について十分に考慮しなければならない。
(資金の借入れに関する指定確認調査機関の確認の基準)
第四十五条 法第六十九条第一項の経済産業省令で定める基準は、同項の資金の借入れが、権利変更議案につき議決権者の全ての同意が得られ、権利変更議案が否決され、又は権利変更決議の認可若しくは不認可の決定が確定するまでの間(早期事業再生計画に、法第十四条第三項第五号に規定する資金の調達に関する事項が記載されている場合には、当該資金の調達がなされるまでの間)における確認事業者の資金繰りのために合理的に必要なものであると認められるものであることとする。
2 指定確認調査機関は、当該資金の借入れが法第六十九条第一項に適合することを確認したときは、確認事業者及び対象債権者にその旨を通知しなければならない。
(債権が少額であること及び早期に弁済しなければ事業の継続に著しい支障を来たすことを確認するための事項)
第四十六条 法第七十二条第一項の求めを受けた指定確認調査機関は、対象債権者会議又は対象債権者集会において対象債権者の意見を聴かなければならない。
2 指定確認調査機関は、当該求めに係る債権が法第七十二条第一項各号のいずれにも適合することを確認したときは、確認事業者及び対象債権者にその旨を通知しなければならない。
附則
この省令は、法の施行の日(令和八年十二月十一日)から施行する。
p.197 / 2
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