府省令令和8年6月30日

薬局開設者等に関する省令の一部を改正する省令(特定調剤業務委託手順書等)

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第144号
省庁厚生労働省

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薬局開設者等に関する省令の一部を改正する省令(特定調剤業務委託手順書等)

令和8年6月30日|p.61|原文を見る

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二 薬局開設者は、当該薬局の管理者に特定調剤業務に関する業務の改善の必要性について検討させ、その必要があるときは、前項の契約書及び第十五条の十一第一項に規定する特定調剤業務受託手順書に基づき、受託薬局の開設者に所要の措置を講じるよう文書により指示し、その文書を三年間保存しなければならない。
三 薬局開設者は、前項の規定に基づき指示をした場合においては、当該措置が講じられたことを確認し、その記録を三年間保存しなければならない。
四 薬局開設者は、特定調剤業務委託をする場合にあっては、受託薬局の開設者が第一項の契約書及び第十五条の十一第一項に規定する特定調剤業務受託手順書に従って特定調剤業務に関する業務を適正かつ円滑に行っているかどうかについての監査を行うことができる。
(特定調剤業務委託手順書)
第十五条の十一の五 薬局開設者は、特定調剤業務委託をする場合にあっては、次に掲げる事項を記載した特定調剤業務委託手順書(以下「特定調剤業務委託手順書」という。)を作成しなければならない。
一 受託薬局への特定調剤業務に係る指示に関する手順
二 受託薬局からの特定調剤業務の完了の報告の受領に関する手順
三 特定調剤業務委託の実施中に問題が発生した場合の対応に関する手順
四 特定調剤業務委託に係る記録の作成及び保存に関する手順
五 その他特定調剤業務委託を適正かつ円滑に実施するために必要な手順
二 薬局開設者は、当該薬局において調剤に従事する薬剤師その他の当該薬局の従業者に、特定調剤業務委託手順書に基づき、適正かつ円滑に特定調剤業務委託に関する業務を行わせなければならない。
三 薬局開設者は、特定調剤業務委託手順書を当該薬局に備え付けなければならない。(受託薬局に対する特定調剤業務に係る指示)
第十五条の十一の六 薬局開設者は、特定調剤業務委託をする場合にあっては、受託薬局に対し次に掲げる事項を伝えなければならない。
一 特定調剤業務委託をする品名及び調剤量
二 処方箋の発行年月日
三 その他特定調剤業務委託に関し必要な事項(受託薬局に報告させるべき事項)
第十五条の十一の七 薬局開設者は、特定調剤業務委託をする場合にあっては、受託薬局が特定調剤業務を完了したときに、当該受託薬局の開設者に、次に掲げる事項を報告させなければならない。
一 取り扱った品名、調剤量及びロット番号(ロットを構成しない医薬品については製造番号)
二 特定調剤業務を行う旨の指示を受けた日時
三 特定調剤業務が完了した薬剤(次条及び第十五条の十一の九において「特定調剤業務完了品」という。)を委託薬局に送付した日時
四 当該特定調剤業務に関し責任を有する薬剤師の氏名
五 その他特定調剤業務の受託に関し必要な事項
(新設)
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薬局開設者等に関する省令の一部を改正する省令(特定調剤業務委託手順書等) - 第61頁
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