農林中央金庫法施行規則等の一部を改正する省令
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る場合を含む。次項において同じ」の規定により、農林中央金庫又はその子会社が有する議決権に含まないものとされる主務省令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分(以下「株式等」という。)に係る議決権(法第二十四条第四項前段に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、第七十八条並びに第百十三条を除き、以下同じ。)とする。
一~六 (略)
2~4 (略)
(会員を直接又は間接に構成する者)
第五十五条の二 法第五十四条第一項第一号の会員を直接又は間接に構成する者であって主務省令で定めるものは、農林水産業、蚕糸業又は塩業を営む者とする。
(農林中央金庫の会員外貸付けの認可の申請等)
第五十六条 農林中央金庫は、法第五十四条第三項の規定による会員及び構成員(同条第一項第一号に規定する構成員をいう。次項第二号において同じ。)以外の者(同条第三項各号に掲げる者を除く。)に対する資金の貸付け又は手形の割引の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一~三 (略)
2 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 (略)
二 会員及び構成員との取引を妨げるおそれがないこと。
(会員外貸付けの認可を要しない農林水産業を営む者)
第五十七条 法第五十四条第三項第二号の農林水産業を営む者であって主務省令で定めるものは、組合員の事業に必要となる資金の貸付けの事業を行う農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合又は森林組合の組合員に準ずる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準に該当するものとする。
(法第七十二条第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第九十八条 (略)
2 (略)
3 法第七十二条第五項及び第十九項の主務省令で定める事由は、農林中央金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
4・5 (略)
(特定会社)
第百条の二の二 法第七十二条第十七項の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社とする。
一 農林水産業
二 農林水産物等(農林水産物及びその加工品をいう。)の製造、加工、流通、販売若しくは輸出又はこれを飲食させる役務の提供
三 農林水産業若しくは食品産業の事業者の事業の拡大、付加価値の向上又はこれらに要する費用の低減、農林水産業又は食品産業に関する国民の理解の増進又は環境への負荷の低減その他の農林水産業又は食品産業の持続的な発展に直接寄与すると認められるもの
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務
農林中央金庫又はその子会社が有する議決権に含まないものとされる主務省令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分(以下「株式等」という。)に係る議決権(法第二十四条第四項前段に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、第七十八条並びに第百十三条を除き、以下同じ。)とする。
一~六 (略)
2~4 (略)
(新設)
(農林中央金庫の会員外貸付けの認可の申請等)
第五十六条 農林中央金庫は、法第五十四条第三項の規定による会員以外の者(同項各号に掲げる者を除く。)に対する資金の貸付け又は手形の割引の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一~三 (略)
2 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 (略)
二 会員との取引を妨げるおそれがないこと。
(会員外貸付けの認可を要しない農林水産業を営む者)
第五十七条 法第五十四条第三項第二号の農林水産業を営む者であって主務省令で定めるものは、組合員の事業に必要となる資金の貸付けの事業を行う農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合又は森林組合の組合員及びこれに準ずる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準に該当するものとする。
(法第七十二条第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第九十八条 (略)
2 (略)
3 法第七十二条第五項の主務省令で定める事由は、農林中央金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
4・5 (略)
(新設)