医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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8 店舗販売業者は、登録受渡店舗に対し、一般用医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者への受渡しを指示したときは、当該一般用医薬品に関し、次に掲げる事項をその店舗の薬剤師又は登録販売者に確認させた上で、当該事項を書面に記載しなければならない。
一 品名
二 数量
三 受渡しを指示した日時
9 店舗販売業者は、前三項の書面及び登録受渡業者が第百四十七条の二十七第十項第二号の規定により記録を作成し、受渡管理者に報告した受渡しを行った一般用医薬品に係る書面を、記載の日から二年間保存しなければならない。
10 店舗販売業者は、当該店舗において二以上の登録受渡業者に対し受渡委託をし、一般用医薬品の販売又は授与を行う場合にあっては、第七項及び第八項に規定する記載並びに前項に規定する保存は、当該受渡委託をする登録受渡業者ごとに行わなければならない。
(医薬品の貯蔵)
第百四十六条の二 店舗販売業者は、受渡委託により一般用医薬品を販売し、又は授与する場合にあっては、開店時間のうち、受渡委託により当該一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間は、登録受渡店舗責任者に、登録受渡店舗の当該一般用医薬品の貯蔵設備に鍵をかけさせなければならない。
(医薬品を陳列する場所等の閉鎖等)
第百四十七条 (略)
2 (略)
3 店舗販売業者は、受渡委託により登録受渡店舗において一般用医薬品を陳列させる場合にあっては、開店時間のうち、受渡委託により一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間は、登録受渡店舗責任者に、登録受渡店舗の当該一般用医薬品の陳列設備に鍵をかけさせなければならない。
(店舗における医薬品の広告)
第百四十七条の六 (略)
2 (略)
3 店舗販売業者は、登録受渡業者に受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与について広告をさせるときは、当該登録受渡店舗により一般用医薬品の販売又は授与が行われていると人を誤認させるような広告をさせてはならない。
(特定販売の方法等)
第百四十七条の七 店舗販売業者は、特定販売を行う場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。
一~三 (略)
四 特定販売を行うことについてインターネットその他の方法を利用して広告をするときは、都道府県知事及び厚生労働大臣が容易に閲覧し、又は入手することができる方法により行うこと。
(準用)
第百四十七条の十一の四 受渡委託をする店舗販売業者については、第十五条の十一の十三から第十五条の十一の十八までの規定を準用する。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)