農林中央金庫法施行規則等の一部を改正する省令(第百条の二の三・第百条の二の四関係)
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(農林中央金庫及び特定会社の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないと認められる基準)
第百条の二の三
法第七十二条第十七項の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 農林中央金庫の単体総自己資本比率(農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第三項に規定する単体総自己資本比率をいう。)並びに農林中央金庫及びその子会社等の連結総自己資本比率(同条第十二項に規定する連結総自己資本比率をいう。)が農林水産大臣及び金融庁長官が定める比率以上であること。
二 農林中央金庫及び法第七十二条第十七項の規定により農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するとき(同項に規定する農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するときをいう。第五号イ及び第百五十条第一項第十号において同じ。)における当該特定会社(法第七十二条第十七項に規定する特定会社をいう。以下同じ。)の業務の適正を確保するための体制が適切に整備されていること。
三 農林中央金庫及び前号の特定会社の業務の執行が次に掲げる事項その他法令に適合することを確保するための体制が適切に整備されていること。
イ 農林中央金庫又は当該特定会社の顧客に対し、農林中央金庫としての取引上の優越的地位又は当該特定会社の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、農林中央金庫の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該特定会社の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。
ロ 農林中央金庫又は当該特定会社が行う取引に伴い、農林中央金庫又は当該特定会社が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。
四 農林中央金庫の理事として、非常勤非業務執行理事(法第二十四条の五第一項ただし書に規定する非常勤非業務執行理事をいう。)が置かれていること。
五 次に掲げる事項について定めた特定会社の議決権の保有に係る方針を作成していること。
イ 農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するときにおける当該特定会社の選定の基準に関する事項
ロ イの特定会社に対して農林中央金庫又はその子会社が出資した金額を全て合算した金額の最高限度に関する事項
2 法第二十四条第五項の規定は、前項第二号及び第五号に規定する議決権について準用する。(農林中央金庫又はその子会社が合算して特定会社の議決権をその基準議決権数を超えて保有する場合の届出)
第百条の二の四
農林中央金庫は、法第七十二条第十八項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該届出に係る特定会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容及び当該業務が地域における農林水産業の持続的発展に資するものであることを記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
(新設)
(新設)