農林中央金庫法施行規則の一部を改正する省令
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ホ その業務を的確かつ公正に遂行する体制を記載した書面
ヘ 主要な株主の構成を記載した書面
三 前条第一項第三号に規定する体制の整備の状況を知ることができる書面
四 その他参考となるべき事項を記載した書面
2 前項の規定は、法第七十二条第十九項ただし書の規定による届出をする場合について準用する。
〔法第七十二条第二十項の主務省令で定める事実等〕
第百条の二の五 法第七十二条第二十項の主務省令で定める事実は、同条第十八項又は第十九項ただし書の規定による届出をした特定会社が第百条の二の三第一項第三号に掲げる事項のいずれかに該当しなくなったこととする。
2 第百条の二第一項及び第二項の規定は、法第七十二条第二十項の認可について準用する。
3 法第二十四条第五項の規定は、前項において準用する第百条の二第一項並びに第二項第一号、第四号、第六号及び第七号に規定する議決権について準用する。
〔子会社の業務及び財産の状況の総会への報告〕
第百一条 法第七十二条第二十二項の規定による総会への報告は、次に掲げる規定の認可又は承認を受けて議決権を有している認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む)その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示して行わなければならない。
一~六 (略)
〔従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出〕
第百二条 農林中央金庫は、法第七十二条第二十三項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一・二 (略)
〔届出事項〕
第百五十条 農林中央金庫は、次のいずれかに該当する場合には、その旨を農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
一~九 (略)
十 第五十九条に規定する者のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(農林中央金庫の子会社であるものに限る。)の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合(新たに有することとなった特殊関係者が、法第七十二条第四項の認可を受けて農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する他業務高度化等会社である場合及び同条第十七項の規定により農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するときにおける当該特定会社である場合を除く。)
十一~十三 (略)
十四 農林中央金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第九十八条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社(他業務高度化等会社にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第十八号において同じ。)とした場合(法第七十二条第二十三項第一号の規定又は第十六号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
十五 (略)
(新設)
〔子会社の業務及び財産の状況の総会への報告〕
第百一条 法第七十二条第十八項の規定による総会への報告は、次に掲げる規定の認可又は承認を受けて議決権を有している認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む)その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示して行わなければならない。
一~六 (略)
〔従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出〕
第百二条 農林中央金庫は、法第七十二条第十九項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一・二 (略)
〔届出事項〕
第百五十条 農林中央金庫は、次のいずれかに該当する場合には、その旨を農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
一~九 (略)
十 第五十九条に規定する者のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(農林中央金庫の子会社であるものに限る。)の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合(新たに有することとなった特殊関係者が法第七十二条第四項の認可を受けて農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する他業務高度化等会社である場合を除く。)
十一~十三 (略)
十四 農林中央金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第九十八条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社(他業務高度化等会社にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第十八号において同じ。)とした場合(法第七十二条第十九項第一号の規定又は第十六号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
十五 (略)