薬局開設者等に関する省令の一部を改正する省令(受渡委託関連規定)
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四 受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与を行うことについてインターネットその他の方法を利用して広告をするときは、都道府県知事及び厚生労働大臣が容易に閲覧し、又は入手することができる方法により行うこと。
(受渡しに関する研修の実施)
(新設)
第十五条の十一の十四 薬局開設者は、受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与を行う場合にあつては、受渡管理者、当該薬局において受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師及び登録販売者並びに登録受渡店舗責任者及び当該登録受渡店舗の受渡しに従事する者に対し、研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。
(受渡委託に係る契約の締結等)
(新設)
第十五条の十一の十五 薬局開設者は、受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与を行う場合にあつては、次に掲げる事項を記載した文書により登録受渡業者との契約を締結し、その契約書を保存しなければならない。一 当該受渡委託をする薬局における受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与に関する業務(以下「管理薬局業務」という。)に関する事項(第十五条の十一の十七第一項に規定する受渡委託販売等業務手順書の作成及び当該受渡委託販売等業務手順書に基づく業務の実施に関し必要な事項を含む。)二 登録受渡店舗における受渡しに関する業務(以下「登録受渡店舗業務」という。)に関する事項(第十五条の十一の十八第一項に規定する受渡業務手順書の作成及び当該受渡業務手順書に基づく業務の実施に関し必要な事項を含む。)三 当該受渡委託に係る薬局開設者及び登録受渡業者の責任体制に関する事項四 その他管理薬局業務及び登録受渡店舗業務に関し必要な事項
2 薬局開設者は、受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与を行う場合にあっては、前項の契約書及び第十五条の十一の十七第一項に規定する受渡委託販売等業務手順書に基づき、次に掲げる業務を受渡管理者に行わせなければならない。一 受渡しの管理に関する業務を統括すること。二 登録受渡店舗責任者に、登録受渡店舗業務の実施につき第十五条の十一の十八第一項に規定する受渡業務手順書に基づき実施するよう指示すること。三 前号のほか、登録受渡店舗責任者に登録受渡店舗業務の実施につき必要な指示をする場合にあっては文書により指示するとともに、その写しを保存すること。四 登録受渡店舗責任者に登録受渡店舗業務に関する記録を作成させ、当該記録を文書により報告させること。五 登録受渡店舗責任者が登録受渡店舗業務を適正かつ円滑に行っているかどうかを確認し、その記録を作成すること。六 第四号の報告及び前号の記録を保存するとともに、薬局開設者に文書により報告すること。七 その他受渡しの管理を行うために必要な措置を講ずること。
3 薬局開設者は、受渡管理者に登録受渡店舗業務の改善の必要性について検討させ、その必要性があるときは、第一項の契約書及び第十五条の十一の十八第一項に規定する受渡業務手順書に基づき、登録受渡業者に所要の措置を講じるよう文書により指示し、その文書を三年間保存しなければならない。
4 薬局開設者は、前項の規定に基づき指示をした場合においては、当該措置が講じられたことを確認し、その記録を三年間保存しなければならない。