厚生労働省令(薬局における医薬品等の販売又は授与の構造設備及び基準に関する省令等の一部を改正する省令)
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法第四条第三項第六号ロの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一~五 (略)
六 都道府県知事(その所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項第十号及び第九項、第六条第一項、第十五条の六第四号、第十五条の十一の十三第四号、第十五条の十四の四第二項、第十五条の十四の六並びに第十八条の二において同じ。)又は厚生労働大臣が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要(その薬局の営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る。)
法第四条第三項第六号ハの厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 受渡しを管理するために必要な構造設備及び体制に関する書類
二 前号の体制により受渡しの管理を行うことが可能な登録受渡店舗の店舗数の検証に関する書類
三 受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与を行う時間及び営業時間のうち受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与のみを行う時間がある場合はその時間を記載した書類
四 法第二十九条の六第二項に規定する受渡管理者(以下「受渡管理者」という。)の氏名、住所及び週当たり勤務時間数(一週間当たりの通常の勤務時間数をいう。以下同じ。)並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を記載した書類又は法第三十六条の八第二項の規定による登録(以下「販売従事登録」という。)の登録番号及び登録年月日を記載した書類
五 受渡委託をする薬局と一般用医薬品を購入しようとする者との間の通信手段を記載した書類
六 登録受渡店舗の登録証の写し(当該登録受渡店舗が法第二十九条の五第八項の規定により同条第一項の登録を受けたとみなされた薬局又は店舗である場合にあっては、許可証の写し)
七 第十五条の十一の十五第一項に規定する契約書の写し
八 第十五条の十一の十七第一項に規定する受渡委託販売等業務手順書の写し
九 第十五条の十一の十八第一項に規定する受渡業務手順書の写し
十 都道府県知事又は厚生労働大臣が受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要(その薬局の営業時間のうち受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与のみを行う時間がある場合に限る。)
法第四条第三項第七号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 (略)
二 薬局の管理者(法第七条第一項の規定によりその薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次号を除き、以下同じ。)の週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を記載した書類
三 (略)
四 薬局の管理者以外にその薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあっては、その薬剤師又は登録販売者の別、週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又は販売従事登録の登録番号及び登録年月日を記載した書類
五 (略)
法第四条第三項第四号ロの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一~五 (略)
六 都道府県知事(その所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第六項、第六条第一項及び第十五条の六第四号において同じ。)又は厚生労働大臣が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要(その薬局の営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る。)
(新設)
法第四条第三項第五号の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
一 (略)
二 薬局の管理者(法第七条第一項の規定によりその薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次号を除き、以下同じ。)の週当たり勤務時間数(一週間当たりの通常の勤務時間数をいう。以下同じ。)並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を記載した書類
三 (略)
四 薬局の管理者以外にその薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあっては、その薬剤師又は登録販売者の別、週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又は法第三十六条の八第二項の規定による登録(以下「販売従事登録」という。)の登録番号及び登録年月日を記載した書類
五 (略)