府省令令和8年6月30日

薬機法施行規則等の一部を改正する省令

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第144号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

薬機法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.92|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
十の三第二項において準用する前項」と、同項第三号中「第一項第七号ホ又は第九号ホ」とあ るのは「第百五十九条の二十の三第一項第三号」と、「受渡しを管理するために必要な体制に関 する書類又は受渡し」とあるのは「受渡し」と、同項第五号中「第一項第七ト若しくはチ又 は第九号ト若しくはチ」とあるのは「第百五十九条の二十の三第一項第八号又は第九号」と、 同条第八項中「当該薬局に」とあるのは「当該登録受渡業者に」と、「第二項」とあるのは「第 百五十九条の二十の三第二項において準用する第十六条の二第二項」と、「第一条の二第八項第 十号」とあるのは「第百四十七条の十五第三項第二号及び第七号から第十号まで」と読み替え るものとする。
第百五十九条の二十一 (略)
2 法第三十八条第二項において配置販売業について準用する法第十条第一項の規定による届出 については、第十六条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中 「前項第四号」とあるのは「第百五十九条の二十一第一項第五号」と、同条第三項各号列記以 外の部分中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合に おいては、市長又は区長。以下この項において同じ)」とあるのは「都道府県知事」と、同項 第一号及び第二号中「第一項第一号」とあるのは「第百五十九条の二十一第一項第一号」と、 同項第三号中「第一項第四号」第五号又は第十三号ロ」とあるのは「第百五十九条の二十一第 一項第五号又は第六号」と読み替えるものとする。
第百五十九条の二十二 (略)
2 法第三十八条第二項において卸売販売業について準用する法第十条第一項の規定による届出 については、第十六条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中 「前項第四号」とあるのは「第百五十九条の二十二第一項第五号」と、同条第三項各号列記以 外の部分中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合に おいては、市長又は区長。以下この項において同じ)」とあるのは「都道府県知事」と、同項 第一号及び第二号中「第一項第一号」とあるのは「第百五十九条の二十二第一項第一号」と、 同項第三号中「第一項第四号」「第五号又は第十三号ロ」とあるのは「第百五十九条の二十二第 一項第五号」と、「管理者、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録 販売者又は受渡管理者」とあるのは「医薬品営業所管理者」と読み替えるものとする。
(休廃止等の届書の様式)
第百五十九条の二十三 店舗販売業の店舗、登録受渡業の登録受渡店舗若しくは配置販売業若し くは卸売販売業の営業所を廃止し、休止し、又は休止した店舗販売業の店舗、登録受渡業の登 録受渡店舗若しくは配置販売業若しくは卸売販売業の営業所を再開した場合における法第三十 八条第一項又は第二項において準用する法第十条第一項の規定による届出は、様式第八による 届書を提出することによって行うものとする。
第百五十九条の二十四 店舗販売業者は、その店舗において実施する受渡委託に係る業務を廃止 し、休止し、又は休止した当該業務を再開したときは、三十日以内に、様式第八による届書を その許可を行った都道府県知事に提出しなければならない。
(準用)
第百九十六条の五 再生医療等製品の販売業者については、第二条から第六条まで及び第七条(同 条第四号、第五号及び第七号から第十七号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、 第二条中「様式第二」とあるのは「様式第九十四の三」と、第六条第一項中「様式第五」とあ るのは「様式第九十四の四」と、第七条第六号中「氏名、住所及び週当たり勤務時間数」とあ るのは「氏名及び住所」と読み替えるものとする。
第百五十九条の二十一 (略)
2 法第三十八条第二項において配置販売業について準用する法第十条第一項の規定による届出 については、第十六条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中 「前項第四号」とあるのは「第百五十九条の二十一第一項第五号」と、同条第三項各号列記以 外の部分中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合に おいては、市長又は区長。以下この項において同じ)」とあるのは「都道府県知事」と、同項 第一号及び第二号中「第一項第一号」とあるのは「第百五十九条の二十一第一項第一号」と、 同項第三号中「第一項第四号又は第五号」とあるのは「第百五十九条の二十一第一項第五号又 は第六号」と読み替えるものとする。
第百五十九条の二十二 (略)
2 法第三十八条第二項において卸売販売業について準用する法第十条第一項の規定による届出 については、第十六条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中 「前項第四号」とあるのは「第百五十九条の二十二第一項第五号」と、同条第三項各号列記以 外の部分中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合に おいては、市長又は区長。以下この項において同じ)」とあるのは「都道府県知事」と、同項 第一号及び第二号中「第一項第一号」とあるのは「第百五十九条の二十二第一項第一号」と、 同項第三号中「第一項第四号又は第五号」とあるのは「第百五十九条の二十二第一項第五号」 と、「管理者又は当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者」と あるのは「医薬品営業所管理者」と読み替えるものとする。
(休廃止等の届書の様式)
第百五十九条の二十三 店舗販売業の店舗、配置販売業若しくは卸売販売業の営業所を廃止し、 休止し、又は休止した店舗販売業の店舗、配置販売業若しくは卸売販売業の営業所を再開した 場合における法第三十八条第一項又は第二項において準用する法第十条第一項の規定による届 出は、様式第八による届書を提出することによって行うものとする。
(新設)
(準用)
第百九十六条の五 再生医療等製品の販売業者については、第二条から第七条まで(同条第四号、 第五号及び第七号から第十二号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、第二条中 「様式第二」とあるのは「様式第九十四の三」と、第六条第一項中「様式第五」とあるのは「様 式第九十四の四」と、第七条第六号中「氏名、住所及び週当たり勤務時間数」とあるのは「氏 名及び住所」と読み替えるものとする。
読み込み中...
薬機法施行規則等の一部を改正する省令 - 第92頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R8/6/30農林中央金庫法施行規則等の一部を改正する省令同一法令番号号外第144号R8/6/30農林中央金庫法施行規則等の一部を改正する省令(第百条の二の三・第百条の二の四関係)同一法令番号号外第144号R8/6/30農林中央金庫法施行規則の一部を改正する省令同一法令番号号外第144号R8/6/30厚生労働省令(薬局における医薬品等の販売又は授与の構造設備及び基準に関する省令等の一部を改正する省令)同一法令番号号外第144号R8/6/30薬局開設者等に関する省令の一部を改正する省令(特定調剤業務委託手順書等)同一法令番号号外第144号R8/6/30薬局開設者等に関する省令の一部を改正する省令(受渡委託関連規定)同一法令番号号外第144号
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)