政令令和8年6月25日

健康保険法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.66
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百十九号
発令機関内閣

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健康保険法施行令等の一部を改正する政令

令和8年6月25日|p.66|原文を見る

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(薬剤師法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条
この政令の施行前に薬剤師法第七条第一項の規定による免許の申請をした者の当該申請に係
る薬剤師名簿の登録事項については、 なお従前の例による。
2前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、同項の薬剤師名簿の登録事項を第二条(第七号
に係る部分に限る。)の規定による改正後の薬剤師法施行令第四条第二号の規定に従ったものとする
ため、同令第五条第一項の規定により薬剤師名簿の訂正を申請することができる。この場合におい
て、同項中「に変更を生じたときは、三十日以内に」とあるのは「の変更をするときは」と、「申請
しなければならない」とあるのは「申請することができる」と読み替えるものとする。
(理学療法士及び作業療法士法施行令の一部改正に伴う経過措置〕
第十条この政令の施行前に理学療法士及び作業療法士法第六条第一項の規定による免許の申請をし
た者の当該申請に係る理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録事項については、なお従前の例に
よる。
前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、同項の理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登
録事項を第二条(第八号に係る部分に限る。)の規定による改正後の理学療法士及び作業療法士法施
行令第二条第二号の規定に従ったものとするため、同令第三条第一項の規定により理学療法士名簿
又は作業療法士名簿の訂正を申請することができる。この場合において、同項中「に変更を生じた
ときは、三十日以内に」とあるのは「の変更をするときは」と、「申請しなければならない」とある
のは「申請することができる」と読み替えるものとする。
(製菓衛生師法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に製菓衛生師法施行令第一条の規定による免許の申請をした者の当該申
請に係る製菓衛生師名簿の登録事項については、 なお従前の例による。
2前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、同項の製菓衛生師名簿の登録事項を第二条(第
九号に係る部分に限る。)の規定による改正後の製菓衛生師法施行令第二条第二号の規定に従ったも
のとするため、同令第三条第一項の規定により製菓衛生師名簿の訂正を申請することができる。こ
の場合において、同項中「に変更を生じたときは、三十日以内に」とあるのは「の変更をするとき
は」と、申請しなければならない」とあるのは 「申請することができる」と読み替えるものとする。
(視能訓練士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
十二条この政令の施行前に視能訓練士法第六条第一項の規定による免許の申請をした者の当該申
請に係る視能訓練士名簿の登録事項については、 なお従前の例による。
2前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、同項の視能訓練士名簿の登録事項を第二条(第
十号に係る部分に限る。)の規定による改正後の視能訓練士法施行令第二条第二号の規定に従ったも
のとするため、同令第三条第一項の規定により視能訓練士名簿の訂正を申請することができる。こ
の場合において、同項中「に変更を生じたときは、三十日以内に」とあるのは「の変更をするとき
は」と、「申請しなければならない」とあるのは「申請することができる」と読み替えるものとする。
(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項の規
定によりなお効力を有するものとされる同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関す
る法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三
十九号)
附則第三条第一項に規定する者に係る第二条(第十一号に係る部分に限る。)の規定による
改正前の臨床検査技師、 衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第一
項の規定によりなお効力を有するものとされる同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等
に関する法律施行令第四条に規定する衛生検査技師名簿の登録事項については、なお従前の例によ
る。
2前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、同項の衛生検査技師名簿の登録事項を第二条(第
十一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行
令の一部を改正する政令附則第二条第一項の規定によりなお効力を有するものとされる同令による
改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令第四条第二号の規定に従ったものとす
るため、同令第五条第一項の規定により衛生検査技師名簿の訂正を申請することができる。この場
合において、同項中「に変更を生じたときは、三十日以内に」とあるのは「の変更をするときは」
と、申請しなければならない」とあるのは「申請することができる」と読み替えるものとする。
保健師助産師看護師法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
この政令の施行前に保健師助産師看護師法第十二条第一項から第四項までの規定による免
の申請をした者の当該申請に係る保健師籍、助産師籍若しくは看護師籍又は准看護師籍の登録事
項については、なお従前の例による。
2前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、同項の保健師籍若しくは看護師籍、助産師籍又
は准看護師籍の登録事項を第三条の規定による改正後の保健師助産師看護師法施行令第二条第一項
第二号又は同条第二項第二号の規定に従ったものとするため、同令第三条第一項から第三項までの
規定により保健師籍若しくは看護師籍、助産師籍又は准看護師籍の訂正を申請することができる。
この場合において、これらの規定中「に変更を生じたときは、三十日以内に」とあるのは「の変更
をするときは」と、「申請しなければならない」とあるのは「申請することができる」と読み替える
ものとする。
厚生労働大臣上野賢一郎
内閣総理大臣高市早苗
健康保険法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月二十五日
内閣総理大臣高市早苗
政令第二百十九号
健康保険法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条第二項(同法第百十五条の二第二項及
び第百四十九条において準用する場合を含む。)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第八十三
条第二項 (同法第八十四条第二項において準用する場合を含む。)、国民健康保険法(昭和三十三年法
律第百九十二号)第五十七条の二第二項(同法第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)、
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十四条第二項(同法第八十五条
第二項において準用する場合を含む。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条第
二項及び第六十一条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(健康保険法施行令等の一部改正)
第一条
条次に掲げる政令の規定中「八十万六千七百円」を「八十二万六千五百円」に改める
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十二条第三項第六号
二船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第九条第三項第六号
二国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第四項第六号
四四高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十五条第一項第六
十一
(介護保険法施行令の一部改正)
第二条介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の二の二第九項及び第二十九条の二の二第九項中「八十万九千円」を「八十二万六千
五百円」に改める。
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健康保険法施行令等の一部を改正する政令 - 第66頁
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