政令令和6年6月21日

公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.53
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百十九号
発令機関内閣

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公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令

令和6年6月21日|p.53

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公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和六年六月二十一日
内閣総理大臣岸田文雄
政令第二百十九号
公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 内閣は、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の六十四及び第四十九条の六の規定に基づき、この政令を制定する。 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(平成十九年政令第三百五十八号)の一部を次のように改正する。 第二条第二項中「八百円」を「千二百円」に、「七千七百円」を「七千八百円」に改める。
附則
(施行期日) 1 この政令は、令和六年七月一日から施行する。
(経過措置) 2 この政令による改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
内閣総理大臣岸田文雄
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公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 - 第53頁
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