政令令和7年6月20日

廃棄物処理法等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.52
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百十九号
発令機関内閣

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廃棄物処理法等の一部を改正する政令

令和7年6月20日|p.52

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第四十五条中第四号を第六号とし、第三号を削り、第二号の次に次の三号を加える。
三特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること。
四産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正
な処理に関すること(総務課、資源循環課及び廃棄物適正処理推進課の所掌に属するものを除
く。)。
五廃棄物の処理に関する基準に関すること(資源循環課の所掌に属するものを除く。)。
第二十九條第一條第三條第二関すること(資源補規補規補規補規補規補規模規模規模規模規模規定に屬するものを除く。)。
附則
(施行期日)
「この政令は、令和七年七月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令の一部改正)
2船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平成三十一年政令第十一号)の一部を次
のように改正する。
附則第十条のうち環境省組織令第四十三条の改正規定中 「第四十三条」 を 「第四十四条」 に改め
る。
国土交通大臣中野洋昌
環境大臣浅尾慶一郎
内閣総理大臣石破茂
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廃棄物処理法等の一部を改正する政令 - 第52頁
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