政令令和8年6月25日

栄養士法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.64
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百十八号
発令機関内閣

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栄養士法施行令等の一部を改正する政令

令和8年6月25日|p.64|原文を見る

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政令第二百十八号
栄養士法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第七条、医師法(昭和二十三年法律第二百
一号)第八条、歯科医科医師法 (昭和二十三年法律第二号)第八条、保健師助産師看護師法(昭和一
十三年法律第二百三号)第十六条、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第十六条、
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十条、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年
法律第七十六号)第十条、調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第七条、薬剤師法(昭和三十
五年法律第百四十六号)第十条、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第八
条、製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第九条、視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十
四号)第九条及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法
律第三十九号)附則第三条第三項の規定によりなお効力を有するものとされる同法による改正前の臨
床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十条の規定に基づき、
この政令を制定する。
(栄養士法施行令の一部改正)
第一条
栄養士法施行令 (昭和二十八年政令第二百三十一号) の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、」
を削り、「及び性別」を「、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者にあつては、その国
籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号) 第二条第五号口に
規定する地域。次項第二号において同じ。)」に改め、同条第二項第二号中「本籍地都道府県名(日
本の国籍を有しない者については、その国籍)、」を削り、「及び性別」を「、性別及び本籍地都道府
県」に改める。
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栄養士法施行令等の一部を改正する政令 - 第64頁
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