政令令和7年6月20日

原子力規制委員会組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.52
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百十八号
発令機関内閣

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原子力規制委員会組織令の一部を改正する政令

令和7年6月20日|p.52

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更生保護法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
原子力規制委員会組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
御名御璽
令和七年六月二十日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百十八号
原子力規制委員会組織令の一部を改正する政令
内閣は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第二十七条第六項において準用
する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第五項の規定に基づき、この政令を
制定する。
原子力規制委員会組織令(平成二十四年政令第二百三十号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項の表長官官房の項中「八人」を「九人」に改める。
附則
この政令は、令和七年七月一日から施行する。
環境大臣浅尾慶一郎
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
原子力規制委員会組織令の一部を改正する政令 - 第52頁
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