政令令和8年6月25日

栄養士法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第二百十八号
発令機関厚生労働省

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栄養士法施行令等の一部を改正する政令

令和8年6月25日|p.14|原文を見る

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◇栄養士法施行令等の一部を改正する政令(政令
第二百十八号)(厚生労働省)
第1栄養士法施行令の一部改正
1栄養士名簿の登録事項について、日本の国
籍を有しない者にあっては、その国籍の属す
る国又は出入国管理及び難民認定法第二条第
五号口に規定する地域とする。(第二条第一項
第二号関係)
2管理栄養士名簿の登録事項について、1に
準じた改正を行う。(第二条第二項第二号関
(係
第2医師法施行令の一部改正
医籍の登録事項について、第1の1に準じた
改正を行う。(第四条第二号関係)
第3歯科医師法施行令の一部改正
歯科医籍の登録事項について、第1の1に準
じた改正を行う。(第四条第二号関係)
第4診療放射線技師法施行令の一部改正
診療放射線技師籍の登録事項について、第1
の1に準じた改正を行う。(第一条の三第二号関
係)
第5歯科技工士法施行令の一部改正
歯科技工士名簿の登録事項について、第1の
1に準じた改正を行う。(第二条第二号関係)
第6臨床検査技師等に関する法律施行令の一部
改正
臨床検査技師名簿の登録事項について、第1
の1に準じた改正を行う。(第二条第二号関係)
第7調理師法施行令の一部改正
調理師名簿の登録事項について、第1の1に
準じた改正を行う。(第十条第二号関係)
第8薬剤師法施行令の一部改正
薬剤師名簿の登録事項について、第1の1に
準じた改正を行う。(第四条第二号関係)
第9理学療法士及び作業療法士法施行令の一部
改正
理学療法士名簿及び作業療法士名簿の登録事
項について、第1の1に準じた改正を行う。(第
二条第二号関係)
第10製菓衛生師法施行令の一部改正
製菓衛生師名簿の登録事項について、第1の
1に準じた改正を行う。(第二条第二号関係)
第11視能訓練士法施行令の一部改正
視能訓練士名簿の登録事項について、第1の
1に準じた改正を行う。(第二条第二号関係)
第12臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法
律施行令の一部を改正する政令附則第二条第一
項の規定によりなお効力を有するものとされる
同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技
師等に関する法律施行令の一部改正
衛生検査技師名簿の登録事項について、第1
の1に準じた改正を行う。(第四条第二号関係)
第13保健師助産師看護師法施行令の一部改正
1保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録事
項について、第1の1に準じた改正を行う、
(第二条第一項第二号関係)
2准看護師名簿の登録事項について、第1の
1に準じた改正を行う。(第二条第二項第二号
関係)
第14施行期日等
1この政令は、令和八年十月一日から施行す
る。(附則第一条関係)
2所要の経過措置を定める。
読み込み中...
栄養士法施行令等の一部を改正する政令 - 第14頁
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